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■【税金】■【株式】■ 確定申告13■【投資】■ [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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928: 山師さん [sage] 2017/12/19(火) 11:59:19.51 ID:lnpcENT/ 米国etfに関してだけど 現地税10%国内20%で 損益通算してマイナスになった場合は現地税も国内税もどっちも取られないのかな? 現地税は問答無用でとられる? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/928
929: 山師さん [sage] 2017/12/19(火) 12:12:57.09 ID:ppoJkokH じじいの昔話はいいからwww http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/929
930: 山師さん [] 2017/12/19(火) 14:44:13.31 ID:6armaSgb 買いが先にされるのはな 受け渡しまでに4営業日あるからじゃよ 実際の取引順とは関係なくなるわけじゃ 差金決済にならないように買いの合計が 余力の合計以下になるようにして 買って売ったってことで税金計算してる http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/930
931: 山師さん [sage] 2017/12/19(火) 15:35:42.49 ID:J5WgyLSx >>930 その通り、一般口座のクロス益出しの可否とは無関係 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/931
932: 920 [sage] 2017/12/20(水) 04:13:19.19 ID:4D4tH3Yk 当時の理解(誤解?)で購入時の対象株を選択できると思っていました。 一般口座で 2006年に2回に分けて購入その後売却 1回目1002円x1500 2回目881円x1700 2回目の翌日885で1700株売却 2回目の買い(881x1700)と2回目の売り(885x1700)で2007年に益として確定申告出してしまっている。 残っているのは1回目の1002x1500と思っていた。 2010年以降?位で特定口座を開いたので徐々にシフトしていっていたので上記の一般口座は放置していた。 このたび1回目より上がってきたので一般の残りを処分(益出し)したのですが2007年の確定申告で間違っていたと いうことで総平均法に直して確定申告すると2007年の益出し確定申告は本来損だしの確定申告にしなければならない が5年過ぎているし修正申告できないし詰んだってことか。 税務署に相談かな http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/932
933: 山師さん [sage] 2017/12/20(水) 06:22:55.99 ID:RqAXcjJd みなし取得費の特例で節税してるだろう。情弱過ぎ。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/933
934: 山師さん [] 2017/12/21(木) 01:48:33.87 ID:0BMMZ+Ro カブコムの特定口座通算損益状況見たら26万ぐらいマイナスになってるわ 一般クロス取引専用でやってたから 配当の調整金か なんかよくわからねえ画面だわw GMOと松井は年間利益すぐわかるのに カブコムバカなの? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/934
935: 山師さん [sage] 2017/12/21(木) 02:42:02.72 ID:rBaSg+3x 株の評価方法について無知同士で無駄な話が続いてるので結論を書く。 税法上は申告方法によって変わってくる。 1.譲渡所得または雑所得で申告する場合 --->総平均法に準ずる方法 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm 2.事業所得の場合 売買目的であるから株は棚卸資産に該当する。 --->届出をした方法。届出をしていない場合は最終仕入原価法。 個別法による、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法のいずれか。 それぞれについて原価法か低価法かも選択できる。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm 所得税法や関連法規の原則はこのとおり。リンク先には根拠条文も書いてあるから読め。 これで、バカ同士のマヌケ論議は終わりにしろ。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/935
936: 935 [sage] 2017/12/21(木) 02:49:20.67 ID:rBaSg+3x 補足すると、 「総平均法に準ずる方法」は総平均方法とは違う。 簿記的には移動平均法の逆パターンという感じ。 移動平均法・・・購入のつど平均単価を計算する方法 総平均法に準ずる方法・・・売却のつど平均単価を計算する方法 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/936
937: 山師さん [] 2017/12/21(木) 07:31:19.80 ID:Lfq03RKG >>936 分かりやすい解説乙 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/937
938: 山師さん [sage] 2017/12/21(木) 08:49:39.61 ID:iVRkikXP >>935 売買目的有価証券も移動平均法又は総平均法しか認めていないぞ!これは企業会計原則な。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/938
939: 山師さん(地震なし) [] 2017/12/21(木) 09:40:21.46 ID:xq3I0gV8 >>934 クロスだけやってたら 配当調整金の分だけどんどん引かれていくんだから 年間損益はマイナスになるに決まってるだろ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/939
940: 山師さん [sage] 2017/12/21(木) 09:48:48.81 ID:EapqlAT1 >>935 そんなの皆、判ってる 問題は、特定口座における同一日のクロス >>930が言ってる通り、特定口座で同じ日にクロスを振った場合 売り切りが先でも、余力を計算する関係で買いを先にされてしまう 一般口座は自分で計算するから、売りが先なら、その時点で総平均法で計算する 同一日に、その後買い戻しても、その時の株価が取得価格になる http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/940
941: 山師さん [] 2017/12/21(木) 10:01:18.41 ID:jKbM7hhO >>936 10円で100株持ってたところに 11円で100株買い増しし 12円で100株買い増ししたら 総平均法なら 11円で300株持ってることになるけど 移動平均法なら 最初の買い増しで 11円で200株 次の買い増しで 12円で300株持ってることになるのか 総平均法でも 11円で100株買い増しした後1株でも売ってたら そこで11円で199株が確定するから さらに12円で101株買い増ししたら 12円で300株持ってることになるのな http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/941
942: 山師さん [] 2017/12/21(木) 15:10:30.54 ID:0BMMZ+Ro >>939 配当の分はプラスされないの? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/942
943: 935 [sage] 2017/12/21(木) 16:38:29.56 ID:YvGKyCsH >>937 アリガトー >>938 スマソ。個人の税金お話しか考えていない。有報なんかには注記してあるから流し読みしてるしw >>940 キミも含めて用語の使い方がデタラメなところを見ると判ってる気になってるだけだろ。 >>936 に書いたけど「総平均法に準ずる方法」と「総平均方法」は全く違う。 総平均法は一年(会計期間)の総購入額を総購入数で割るから、同一日どころか同一年内に買ったものは買った時期や順序に関係なく合算する。 売ったかどうかは関係ない。当然だが一年が終わるまでは原価が確定しないことになる。 この辺は簿記関係の解説を読んでくれ。 「総平均法に準ずる方法」という所得税法独自の規定があるのは、譲渡所得では年末の決算の概念がないし、雑所得でもそれに準じるとしたため。 この方法では売却を行うまでは何年でも原価は確定しない。(もちろん仮に今売却したら、という仮定での計算は出来るが) > 一般口座は自分で計算するから、売りが先なら、その時点で総平均法で計算する > 同一日に、その後買い戻しても、その時の株価が取得価格になる 上に書いたように総平均法ならばこれは間違い。総平均法に準ずる方法だとすれば正解。 「総平均法」と「総平均法に準ずる方法」では猫と大熊猫くらいに話が違うんだから正確に書いてくれ。それに総平均法は事業所得として申告する場合で、かつ届出書を出した場合しか使えない。 特定口座では事業所得でも証券会社が計算したものしか使えない。これは特別法で規定されてるから所得税法の規定より優先するため。 >>941 質問する前に商業高校の1年生レベルの勉強くらいはしてくれ。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/943
944: 山師さん [] 2017/12/21(木) 18:11:11.06 ID:Lfq03RKG >>943 乙乙 ひとつ質問だけど 証券会社ウェブサイトなどで、総平均法に準ずる方法についての説明のため使われている取引事例は 複数回買った後で、その一部を売った事例ばかりだけど 別に一部を売った場合だけじゃなくて全部を売った場合でも取得単価は小数点以下切り上げだよね? 例えば、100円で100株、101円で100株買った後、200株全部売ったら 取得単価は101円だよね? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/944
945: 山師さん [] 2017/12/21(木) 22:01:52.07 ID:XOFyfxwy >>943 > >>941 > 質問する前に商業高校の1年生レベルの勉強くらいはしてくれ。 なんで? 正しい計算でしよ? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/945
946: 935 [sage] 2017/12/22(金) 08:43:25.54 ID:F8tymLi5 >>944 そのとおり。特定口座の計算もそうなってるね。 特定口座制度が始まった初期には端数を切り捨てた証券会社があって混乱してたけど。 >>945 だから「総平均法」なら売ったかどうかは関係ないから間違ってるの。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/946
947: 山師さん [sage] 2017/12/22(金) 09:28:51.12 ID:1QBd8KkK >>943 やっぱバカだw 低学歴底辺の君に、キミと言われる筋合いはない >株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、 >同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、 >総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。 >総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、 >その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm ポイントは、その株式等の一部を譲渡した場合、と条件が付いてる 要は全て売り切らなければ、総平均法に準ずる方法で計算するのは当たり前の話だ 全て売り切れば、その時点で計算は終るんだよ 残高が一度ゼロになれば、総平均法に準ずる計算から切り離されるんだよ、バカだな http://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/947
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