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633
(2): 2017/10/07(土)09:19 ID:vp70TVix(1/4) AAS
>>628
登録配当金受領口座方式なら、通知書毎に所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる。
通知書単位なので自分の自治体の非課税限度額ちょうどにするのは、なかなか難しいから
どれを選択するかはよく考える。
うちの市は35万が非課税限度額だけど、34万9847円とか中途半端な金額で申告している。

住民税は申告分離課税を選択した方が税率が低いので、分離課税用の申告書に配当所得を
記入するのがセオリーだけど、非課税限度額までなら総合課税でもいい。
申告を選択した通知書のコピーを添付すれば完璧。

>>629
住民税を申告しないと、>>630の言う様に所得税申告書で選択した課税方式、金額で課税される。
省2
634
(1): 2017/10/07(土)10:41 ID:vp70TVix(2/4) AAS
>>631
住民税について配当所得を30万だけ申告すると15000円(5%)の還付。国保は最低限を維持。
住民税を申告しないと配当所得について80万円を総合課税で申告したとみなされて
還付額が減少し、国保税が2万円以上(均等割の5割+所得割)増える。

所得控除が基礎控除以外にもあって全額還付されるとしても35000円が上限。
(35000円=80万円*5%-5000円)
2万円しか還付額が増えないから、国保税の増税額の方が上回る。
638: 633 2017/10/07(土)14:35 ID:vp70TVix(3/4) AAS
35万は、社保扶養か、後期高齢旧社保扶養だな。
国保最低維持なら33万だと思う。
639: 2017/10/07(土)14:37 ID:vp70TVix(4/4) AAS
>>637
そう、配当を30万申告しないと15000円戻ってこない。
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