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406
(3): 2017/05/21(日)11:11 ID:wJ86YmOO(2/2) AAS
>>404
証券会社を通して売却した証券取引は当時者の管轄の税務署に知らされる。
したがって脱税は不可能。特定源泉なし口座や一般口座で申告しなかった場合は
単に申告漏れということになるが、すぐ税務署から「お尋ね」が来る。

源泉徴収の有る無しにかかわらず今まで確定申告をして、その届けによって住民税も
計算されていたのだから、今回、住民税を所得税と異なる課税方式で徴収できるとするにあたって
源泉徴収がある特定口座に限定するという理由がわからない。
まだどこかに条文があるのかな?
407: 2017/05/21(日)11:37 ID:rFVWDjHq(2/2) AAS
>>406
君はアスペなのかな?
409
(1): 2017/05/21(日)12:25 ID:vpq5bDCz(2/2) AAS
>>406
源泉徴収されていない譲渡益を申告分離課税以外でどうやって納税する?
源泉から徴収されて納税済みだからこそ申告不要が選択できる。
410
(1): 2017/05/21(日)14:19 ID:U/eq34KB(1/2) AAS
>>406
他の人(>>409)も書いてあるが、特定口座源泉ありだから住民税5%が源泉徴収されてて
自治体との納税関係が関係してるからいいけど、
特定口座源泉なしや一般口座(簡易口座)だと、住民税5%が源泉徴収されてないから、
確定申告の内容通りに住民税課税しないと、自治体が課税漏れ・徴収漏れになるだろ。
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