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628(3): 2017/10/06(金)04:03 ID:AQ9rBJxr(1) AAS
>>599
所得税と住民税で異なる課税方式についてですが、
配当金を所得税は全額、住民税は一部のみ申告ということも可能なのでしょうか?
配当は80万円ほどの予定で、所得税は総合課税で全額還付を、住民税は一部のみ(30万円以下)申告して住民税非課税と国保減免を受けたいのですが。
配当の受け取りは登録配当金受領口座方式なので毎回源泉徴収額の通知書が来ます。
1月に会社が潰れて無職状態が続いて他の収入は1か月分給料の25万円だけです。
629(2): 2017/10/07(土)00:17 ID:1ES8o9Vx(1/4) AAS
>>628
住民税は申告しなければ良いんじゃないの?
633(2): 2017/10/07(土)09:19 ID:vp70TVix(1/4) AAS
>>628
登録配当金受領口座方式なら、通知書毎に所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる。
通知書単位なので自分の自治体の非課税限度額ちょうどにするのは、なかなか難しいから
どれを選択するかはよく考える。
うちの市は35万が非課税限度額だけど、34万9847円とか中途半端な金額で申告している。
住民税は申告分離課税を選択した方が税率が低いので、分離課税用の申告書に配当所得を
記入するのがセオリーだけど、非課税限度額までなら総合課税でもいい。
申告を選択した通知書のコピーを添付すれば完璧。
>>629
住民税を申告しないと、>>630の言う様に所得税申告書で選択した課税方式、金額で課税される。
省2
640(1): 628 2017/10/07(土)18:28 ID:kMQ0PEPF(1) AAS
みなさん回答ありがとうございます。
>>633さんの回答にベストアンサーを差し上げたいと思います。ってここは場違いだけど。
お察しの通り、最大限の税金還付と最小限の国保を両立させる作戦です。
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