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935(5): 2017/12/21(木)02:42 ID:rBaSg+3x(1/2) AAS
株の評価方法について無知同士で無駄な話が続いてるので結論を書く。
税法上は申告方法によって変わってくる。
1.譲渡所得または雑所得で申告する場合
--->総平均法に準ずる方法
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
2.事業所得の場合
売買目的であるから株は棚卸資産に該当する。
--->届出をした方法。届出をしていない場合は最終仕入原価法。
個別法による、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法のいずれか。
それぞれについて原価法か低価法かも選択できる。
省3
936(3): 935 2017/12/21(木)02:49 ID:rBaSg+3x(2/2) AAS
補足すると、
「総平均法に準ずる方法」は総平均方法とは違う。
簿記的には移動平均法の逆パターンという感じ。
移動平均法・・・購入のつど平均単価を計算する方法
総平均法に準ずる方法・・・売却のつど平均単価を計算する方法
938(1): 2017/12/21(木)08:49 ID:iVRkikXP(1) AAS
>>935
売買目的有価証券も移動平均法又は総平均法しか認めていないぞ!これは企業会計原則な。
940(1): 2017/12/21(木)09:48 ID:EapqlAT1(1) AAS
>>935
そんなの皆、判ってる
問題は、特定口座における同一日のクロス
>>930が言ってる通り、特定口座で同じ日にクロスを振った場合
売り切りが先でも、余力を計算する関係で買いを先にされてしまう
一般口座は自分で計算するから、売りが先なら、その時点で総平均法で計算する
同一日に、その後買い戻しても、その時の株価が取得価格になる
943(3): 935 2017/12/21(木)16:38 ID:YvGKyCsH(1) AAS
>>937
アリガトー
>>938
スマソ。個人の税金お話しか考えていない。有報なんかには注記してあるから流し読みしてるしw
>>940
キミも含めて用語の使い方がデタラメなところを見ると判ってる気になってるだけだろ。
>>936 に書いたけど「総平均法に準ずる方法」と「総平均方法」は全く違う。
総平均法は一年(会計期間)の総購入額を総購入数で割るから、同一日どころか同一年内に買ったものは買った時期や順序に関係なく合算する。
売ったかどうかは関係ない。当然だが一年が終わるまでは原価が確定しないことになる。
この辺は簿記関係の解説を読んでくれ。
省9
946(1): 935 2017/12/22(金)08:43 ID:F8tymLi5(1) AAS
>>944
そのとおり。特定口座の計算もそうなってるね。
特定口座制度が始まった初期には端数を切り捨てた証券会社があって混乱してたけど。
>>945
だから「総平均法」なら売ったかどうかは関係ないから間違ってるの。
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