[過去ログ] 【どうですかぁ?捕まえんのって】ノエルPart97 【楽しいですか?】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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33(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ffee-Razr) 2017/07/12(水)18:04 ID:HeQWa1TZ0(1/5) AAS
>>30
続報来ましたね
前回逮捕された時の流れ
平成27年5月21日(木曜日) 午前0時過ぎ、自宅を出たところで逮捕状を執行。警視庁に逮捕される。
平成27年5月22日(金曜日) 身柄付送検 勾留請求が認められる(5月31日まで)
平成27年5月31日(日曜日) 5月31日で満期を迎えた勾留期間を勾留延長請求によりさらに10日間延長(6月10日まで)
平成27年6月10日(水曜日) 横浜家庭裁判所 家裁送致 2週間の観護措置決定
平成27年6月24日(水曜日) 横浜家庭裁判所 さらに2週間の観護措置延長を決定
平成27年7月 6日(月曜日) 横浜家庭裁判所にて少年審判 保護観察の決定
警察署にいた期間 5月21日〜6月10日 (21日間)
省10
36: 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ffee-Razr) 2017/07/12(水)18:32 ID:HeQWa1TZ0(3/5) AAS
現在の少年の状況は、>>33の通り
少年鑑別所で【更生の可能性についての調査】を受けているという状況ですね
外部リンク[html]:ribbon-law.jp より引用
・家庭裁判所は、少年が身体拘束された事件を受理すると、観護措置をとるべきか検討します。
観護措置は、少年を少年鑑別所に送り、一定期間(通常は4週間程度)少年鑑別所に収容する処分です。
7月05日にノエル君を家裁送致したという事は、勾留請求で6月26日から10日間身柄を拘束し続けていたことを意味します
少年が身体拘束された事件を受理すると、観護措置をとるべきか検討するということですからノエル君も同様に検討されて観護措置になったと思われます
観護措置をとるかは、事件が重大なものか、少年鑑別所で少年の心身の状況を調査する必要があるのか、少年が家庭裁判所に出頭しない可能性があるのか、
少年を外部の人間の悪い影響から保護する必要があるのかなどの事情を考慮して判断されているようです。 と上記URL先に書かれていますが
省8
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