[過去ログ] 猫動画総合スレ Part26 (1002レス)
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333: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)12:32 ID:Z8KerfVxMNIKU(1/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
334: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)12:33 ID:Z8KerfVxMNIKU(2/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
335: (ニククエ MMa3-/5dT) 2021/06/29(火)12:36 ID:Z8KerfVxMNIKU(3/3) AAS
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
?自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
?急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
?駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
?自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
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