[過去ログ] ゆっくり/VOICEROID動画制作者が語るスレ89 (1002レス)
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983: (ワッチョイ c61f-lhhw) 03/14(木)00:58 ID:hlyGIRWc0(1) AAS
かきしじみ
984: (ワッチョイ 0d0f-jwTK) 03/14(木)01:00 ID:def5+BBw0(2/2) AAS
あーその人だ
サンクス
985: (ワッチョイW 7e02-8pvg) 03/14(木)01:01 ID:00QpERgN0(1) AAS
ニンニクの匂い一度でも付いたヤシが焼けて回ってる感じか
本人はつべ残して売却なりするのかね(藁
986: (ワッチョイ 862f-UCxz) 03/14(木)01:07 ID:GqBg3L0k0(1) AAS
>>981
ニコ動初期から現在までリアルでの繋がりがある亀戸組って凄いんだな…
向こうは生声実況者だから絆の強さが違うんだろうけど
987: (スププ Sda2-qJ+a) 03/14(木)03:39 ID:w7da8dzTd(1) AAS
【悲報】榊、ずんだもんの盾没収

Twitterリンク:oda_yasuo
Twitterリンク:thejimwatkins
988: (ワッチョイ 292a-2V5c) 03/14(木)03:43 ID:rlwuKkz70(1/4) AAS
ついにSSSの代表が動く羽目になってるけど小田も結構危ういこと言ってんなぁ
権利関係の解釈については合致してない上に在籍時の契約についてもぼかしたままだし
いったん解決はしたけど将来的に再燃する可能性はあるって感じ
989: (ワッチョイW f255-abSi) 03/14(木)03:46 ID:w0zutreM0(1/4) AAS
いや権利関係の解釈はこれで間違いない
このスレでも榊が著作者人格権を持つには榊が公式ずんだもんの絵師でないといけないが、あいつただの企画じゃねって何度も指摘されてただろ
絵師が榊でないなら解釈の分かれる余地はない
990: (ワッチョイ 292a-2V5c) 03/14(木)03:49 ID:rlwuKkz70(2/4) AAS
合致してないってのは榊側と小田側の解釈の話
あと契約で縛ってなかった場合は小田のツイートすら間違いでSSSの法人格に人格権が付与されてるはずなんだがそこに関する言及がない
991: (ワッチョイW f255-abSi) 03/14(木)03:56 ID:w0zutreM0(2/4) AAS
解釈の余地はないよ
公式ずんだもんの絵師は江戸村ににこ氏とさとうとしお氏であるというのが正しいなら、疑問の余地なく榊に著作者人格権は発生しようがない
会社に著作者人格権は発生しないので、各公式イラストの著作者人格権は各絵師に発生して、それ以外は著作財産権が会社に帰属、としか解釈できないはず
(その上で絵師と人格権の不行使契約結んでるかは知らん)
992: (ワッチョイW f255-abSi) 03/14(木)04:05 ID:w0zutreM0(3/4) AAS
Twitterリンク:megamarsun
なんかうじうじ言ってるけど矛は収めるらしい
そもそも法的には企画は著作者じゃねえんだよなぁ
Twitterリンク:thejimwatkins
993: (ワッチョイ 292a-2V5c) 03/14(木)04:06 ID:rlwuKkz70(3/4) AAS
だから解釈どうこうについては「榊と小田の権利解釈が一致してない」って話だよ…
あと「会社に著作人格権は発生しない」は間違いで著作権法15条で契約で縛ってない限りは基本的に職務著作は法人格(今回の場合はSSS)に著作権と人格権が付与される
994: (ワッチョイW 86e6-MPR3) 03/14(木)04:13 ID:eI1nPp640(1) AAS
職務著作は著作権は会社に帰属、人格権は発生しない
人格権の保護法益から考えて法人には発生しえないからね
ただ雇用形態によってはやっぱイラストレーターに人格権ということもあり得るから念押しで人格権は行使しませんという契約にすることが多い
995: (ワッチョイ 3988-UCxz) 03/14(木)04:16 ID:jlJczuoF0(2/3) AAS
いや、当然に著作者人格権も発生して会社に帰属するでしょ
996: (ワッチョイW 02a3-YzkS) 03/14(木)04:17 ID:d3h5kTe/0(1) AAS
そもそもの主張は「俺に誹謗中傷すんな」だからね、そこが一致するなら著作者人格権云々はどうせ行使するつもりもないしどうでもいいんだろ
997: (ワッチョイ 292a-2V5c) 03/14(木)04:19 ID:rlwuKkz70(4/4) AAS
いや、職務著作で法人格に著作権が付与された場合その人格権も法人格に付与されるよ…

外部リンク[php]:nao-lawoffice.jp
>これが職務著作についての条文です。この規定の要件に該当する場合には、著作財産権のみならず著作者人格権も法人等に帰属することになります(法人等の業務に従事する者は、いずれの権利も有しません)。
998
(1): (ワッチョイW f255-abSi) 03/14(木)04:23 ID:w0zutreM0(4/4) AAS
人格権は財産ではなく生身の作者のお気持ちを守る権利なので法人の場合は氏名表示権だけ認められる
それ以外の公表権や同一性保持権は著作財産権でも保護されるからね
999: (ワッチョイ 3988-UCxz) 03/14(木)04:31 ID:jlJczuoF0(3/3) AAS
>>998
法人が著作者人格権について制限を受けるなんてまったく聞いたことないけどソースある?
手元の基本書(島並著作権法入門)にはぜんぜん記載がない
1000: (スフッ Sda2-Wr5Z) 03/14(木)04:33 ID:X25WTZkjd(1) AAS
とりあえずは安心してずんだもん使えそうな着地になっててよかったわ
1001
(1): 1001 ID:Thread(1/2) AAS
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1002
(1): 1002 ID:Thread(2/2) AAS
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