[過去ログ] ゆっくり/VOICEROID動画制作者が語るスレ89 (1002レス)
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553: (ワッチョイ 396b-UCxz) 2024/03/12(火)02:55 ID:48AQvd/60(1/11) AAS
有力者の機嫌を損ねたら徹底的に燃やされる地雷原みたいになってんのなボイロ界隈って
555: (ワッチョイ 396b-UCxz) 2024/03/12(火)03:18 ID:48AQvd/60(2/11) AAS
トレスはそのものずばり著作権侵害だが絵柄模倣は法的にはセーフで徹頭徹尾ボイロ界隈の倫理道徳仁義の話だから荒れとるんやで
前提知識すら足りてないアホは口出しする前にROMってろよ
559: (ワッチョイ 396b-UCxz) 2024/03/12(火)03:35 ID:48AQvd/60(3/11) AAS
イラストレーターの絵柄を不正競争防止法2条1項3号の商品形態模倣と認定した判例はないし、
あれはもともと工業製品のデッドコピーを念頭においた規定なので絵柄に関しては不正競争防止法で争うこと自体を弁護士は忌避するよ
なんでこの話題で不正競争防止法をやたらと持ち出す奴が多いのかね、どっかの誰かの受け売りだろうが
561: (ワッチョイ 396b-UCxz) 2024/03/12(火)04:13 ID:48AQvd/60(4/11) AAS
>>560
知財法の法令解釈の基本書も重要判例もまったく読んでないでしょ
不正競争防止法2条1項3号の商品形態模倣における「模倣」とは「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと(同2条5項)」、つまり依拠性と実質的同一性が要件
依拠性と実質的同一性には判例が示した通説的な定義(平成8年 (ネ) 6162号)があって、
依拠性:他人の商品形態を知り、これを形態が同一であるか実質的に同一といえる程に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識していること
実質的同一性:相違がわずかな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合
(改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合→実質的に同一の形態とはいえない)
つまり意図して模倣しただけでは足りず、実質的に同一であるとまで言えない限りは同2条1項3号の「模倣」とは見做されない
なお上記の裁判においてはどこの土産屋にも置いてる似たりよったりの「剣にドラゴンが巻き付いてるキーホルダー」が形態の模倣ではないという判断がなされた
563: (ワッチョイ 396b-UCxz) 2024/03/12(火)04:25 ID:48AQvd/60(5/11) AAS
ちなみに「実質的同一性 判断事例」とかでググると弁理士事務所や法律事務所が過去の判例で示された類似品の実例を写真つきで挙げてるが、
素人目にもわかるような丸パクリ商品が実質的同一性の肯定例として並んでる一方、デザインは似てるが色・形などに違いがあるものは否定例として紹介されてる
もし無理矢理に絵柄に当てはめるなら、絵柄もポーズもまったく同じ模写レベルの絵を販売したら商品形態模倣と認定されるかも知れないが、
ポーズが違ううえBB素材という坂本アヒルが提供してない形での商品形態での販売なら模倣が認定される可能性はかぎりなく低い
564: (ワッチョイ 396b-UCxz) 2024/03/12(火)04:29 ID:48AQvd/60(6/11) AAS
>>562
だから上で言ってるだろ、徹頭徹尾ボイロ界隈の倫理道徳仁義の話なんだよ
無駄に知財法を持ち出してシロな部分までクロにしようとするなってこと
722: (ワッチョイ 39a5-UCxz) 2024/03/12(火)20:45 ID:48AQvd/60(7/11) AAS
坂本アヒルはこれまでかなりn次創作や立ち絵の改変や絵柄を似せたネタイラスト等にもかなり慣用な姿勢を示してきて今回いきなり引用RTでブチ切れたから事前の予見可能性が低いんだよな
725: (ワッチョイ 39a5-UCxz) 2024/03/12(火)20:58 ID:48AQvd/60(8/11) AAS
「法律及び権利元のガイドライン上は問題ないが絵柄パクられるのはいい気はしませんよ」という抑制的な反応なら何も言うことはなかった
東北ずん子公式の規約に準拠する旨明示してる立場で(著作権法を引くまでもなくこの時点で絵柄を似せた二次創作は完全にシロ)、
「グレーをシロにしようとするな」という解釈を謝った主張をした時点で坂本アヒルにも瑕疵はある
757(1): (ワッチョイ 39e3-Wr5Z) 2024/03/12(火)22:11 ID:48AQvd/60(9/11) AAS
>>754
水を差すけど絵柄や画風そのものに同一性や依拠性が認められないのは著作権法における通説だから
いくら絵描きが事前に「絵柄は真似しないで」と書いてたところで法的な拘束力はなにもないし民事で特段有利になったりもしないよ
761: (ワッチョイ 39a5-UCxz) 2024/03/12(火)22:21 ID:48AQvd/60(10/11) AAS
>>759
侵害の程度を争ってる時に悪質性の根拠として係争外の絵でも絵柄をパクってたことを原告が指摘して裁判官の心証を悪くするような場合はあるかもしれないが
絵柄を真似してることそれ自体が法に反すると解釈されることは(少なくとも現行法下では)ない
792: (ワッチョイ 39a5-UCxz) 2024/03/12(火)23:50 ID:48AQvd/60(11/11) AAS
アヒルの補足も読んだけど両者とも最初から最後までガキみたいな喧嘩してんなぁと思うわ
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