[過去ログ] 【ニコ生】女性配信者を語るスレ♪【女生主総合大砲無し】 ★98 (1002レス)
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91: 12/11(水)00:56 ID:v20G77k00(3/5) AAS
SNSや電子掲示板などインターネット上の犯罪について

・他人や企業を誹謗中傷する内容を投稿する
・他人や企業に関する嘘の情報を投稿する

様々な罪に該当する可能性があります
刑法第222条(脅迫罪) 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 刑法第223条(強要罪) 3年以下の懲役 刑法第224条(未成年者略取・誘拐罪) 3月以上7年以下の懲役 刑法第230条(名誉棄損罪) 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円
以下の罰金
刑法第231条(侮辱罪) 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円
以下の罰金又は拘留若しくは科料 刑法第233条(偽計業務妨害罪) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

どんな書き込みが「誹謗中傷」にあたるのか?

 「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口やデマを言いふらして特定の個人を傷つける行為を指します。正義感や義憤から「批判」をしたつもりでも、相手を貶めたり、社会的・精神的なダメージを負わせる発言は誹謗中傷と捉えられます。
 インターネット上の誹謗中傷を放置しておくと、リツイート(再投稿)などによって拡散され、事実とは異なる憶測が広まって就職や結婚などに悪影響を及ぼしたり、自分だけでなく家族にも被害が及ぶ可能性もあります。
 誹謗中傷の内容によっては刑事事件として警察に通報したり、民事事件として損害賠償訴訟を起こすことも可能です。

刑事事件になる誹謗中傷

●名誉毀損(刑法230条1項)

 不特定多数に対して、事実を示して相手の社会的評価を低下させる発言を書き込むこと。
 「事実」とは、それが真実か否かに関わらず、客観的に見て相手の社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損にあたります。


「A社の○○社長は反社会的勢力とつながりがある」
「□□部長と△△さんは不倫している」 など

●侮辱罪(刑法231条)

 不特定多数に対して、事実を示さない抽象的な表現であっても、相手を侮辱する内容を書き込むこと。
 従来の侮辱罪は極めて軽い刑罰でしたが、SNSの執拗な攻撃に耐えかねた被害者が自ら命を絶つ事件も起こるほどの深刻な状況を踏まえ、2022年7月より懲役刑(1年以内)、罰金刑(30万円以下)が課されるようになる形で厳罰化されました。


「ブス」「バカ」「死ね」「キモい」など

●信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条前段、後段)

 会社や飲食店などの口コミサイトに嘘を書き込み、信用を低下させたり、業務を妨害すること。近年は新型コロナウイルスに関するデマで医療関係者や飲食店が被害を受けるケースも見られます。


「B社の商品には虫が混入している」
「Cクリニックはヤブ医者」
「D店の店員はコロナに感染している」 など
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