[過去ログ] ぶいすぽ無しスレ#4651【エリート巫女無銭専用】ID 無し (1002レス)
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377: 2022/10/26(水)19:48 AAS
税制
所得税及び個人住民税は、「障害者控除」の所得控除制度がある。
納税者本人・同一生計配偶者(2018年分以後)・扶養親族である障害者1名につき、所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税:26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)。
相続税は、「障害者控除」の税額控除制度がある。
障害者である相続人(放棄者を含む)につき、年齢85歳までの年数一年毎に10万円(特別障害者20万円)、2014年以前の相続で6万円(特別障害者12万円)。
税制上の主な障害者
身体障害者手帳(障害の程度1級又は2級は、特別障害者)や精神障害者保健福祉手帳(障害等級1級は、特別障害者)、又は戦傷病者手帳が交付されている人。
精神保健福祉センター、児童相談所などの公的機関や精神保健指定医により、知的な障害があると判定された人(重度の知的障害者は、特別障害者)。
6か月以上寝たきり又は認知症により日常生活に支障がある65歳以上で、知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市区町村や福祉事務所から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた人(介護保険の要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象にならない)。
その外、特定障害者に対する贈与税の非課税や、心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税、少額貯蓄非課税制度などがある。
省6
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