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沖縄の大学・職場・一般 その2 (984レス)
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206
: 2009/08/22(土)10:45
ID:5ZT79xj7(1/2)
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206: [] 2009/08/22(土) 10:45:17 ID:5ZT79xj7 名誉毀損だの侮辱罪だの大風呂敷広げているが、具体的にどの文章が それに当たるか示してくれよ。 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 親告罪だからねえ。毀損された人が告訴しないと成り立たないよ。 単なる批判や意見は、憲法が保障している「表現の自由」があるので ブログ中の違法性を追求するのは難しい。また民法上では、 民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 同第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 損害賠償請求はできるかもしれないけど、具体的にどんな損害を被ったか 明示できないと立件は難しいね。侮辱罪に関しては、 刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 これも親告罪。侮辱された人の社会的な信用や名誉をどれだけ傷つけたか ブログの文章だけで立証できるかね? http://mint.5ch.net/test/read.cgi/suisou/1238213695/206
名誉損だの侮辱罪だの大風呂敷広げているが具体的にどの文章が それに当たるか示してくれよ 刑法第条 公然と事実を摘示し人の名誉をき損した者はその事実の有無にかかわらず三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する 親告罪だからねえ損された人が告訴しないと成り立たないよ 単なる批判や意見は憲法が保障している表現の自由があるので ブログ中の違法性を追求するのは難しいまた民法上では 民法第条 他人の身体自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず前条の規定により損害賠償の責任を負う者は財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない 同第条 他人の名誉を損した者に対しては裁判所は被害者の請求により損害賠償に代えて又は損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる 損害賠償請求はできるかもしれないけど具体的にどんな損害を被ったか 明示できないと立件は難しいね侮辱罪に関しては 刑法第231条 事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する これも親告罪侮辱された人の社会的な信用や名誉をどれだけ傷つけたか ブログの文章だけで立証できるかね?
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