梶原康弘 (922レス)
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761: [] 2024/02/14(水) 14:25:04.07 失火責任法では、隣の家の火災で自宅に延焼した場合「原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。ただし、失火者に重大な過失がある場合は除く」と定められています。これは、隣の家の火事により自宅に被害が生じても、損害賠償を請求することはできないということです。 ただし、失火者に重大な過失がある場合は例外とのことですので、状況によっては、損害賠償を請求できる可能性があります。 重大な過失があると判断される事例 隣の家で火事が起こったときに、隣人に重大な過失があると判断された場合には、損害賠償を請求できる可能性があります。 具体的に、重大な過失があると判断される事例には、以下のものがあります。 ・石油ストーブの火をつけたまま給油して、ストーブの火が着火して出火した ・寝たばこの危険性を十分認識しているにもかかわらず、喫煙をしたまま眠ってしまって出火した ・天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま台所を離れて、出火した 上記のように、故意ではないが、いつ火災になってもおかしくないと判断される行為に該当する場合には、賠償責任を問える可能性があるということです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/tanka/1646624533/761
失火責任法では隣の家の火災で自宅に延焼した場合原則として失火者に対して損害賠償責任を問えないただし失火者に重大な過失がある場合は除くと定められていますこれは隣の家の火事により自宅に被害が生じても損害賠償を請求することはできないということです ただし失火者に重大な過失がある場合は例外とのことですので状況によっては損害賠償を請求できる可能性があります 重大な過失があると判断される事例 隣の家で火事が起こったときに隣人に重大な過失があると判断された場合には損害賠償を請求できる可能性があります 具体的に重大な過失があると判断される事例には以下のものがあります 石油ストーブの火をつけたまま給油してストーブの火が着火して出火した 寝たばこの危険性を十分認識しているにもかかわらず喫煙をしたまま眠ってしまって出火した 天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま台所を離れて出火した 上記のように故意ではないがいつ火災になってもおかしくないと判断される行為に該当する場合には賠償責任を問える可能性があるということです
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