【改革】税理士を税務弁護士へ【国民の利便・期待】 (542レス)
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446: 04/07/25 03:03 ID:5XRVLxSm(4/4) AAS
どこの大学院?wwwwwwwwwwwww
447: 04/07/25 20:15 ID:5wEO104X(1) AAS
432 :青税番長 :04/07/21 12:20 ID:et9tAOIK
★見直しました。院卒はフランスでも会計士になれる。
フランスについては、専門会計士試験という形で、監督官庁と会計士協会が
やっております。
 受験資格等は「別紙2」を見ていただきたいんですけど、これは大学入学
資格を有する者及び大学進学者と、大学を終了した者と二つに分かれていま
して、大学を終了しない人については1次試験、2次試験。2次試験につい
ては筆記と口述の試験があり、ここに書いてある?〜?の筆記試験と?の口
述試験が必要だということです。
 大学で上級会計教育を終了した者。これは日本で言うと修士みたいな形だ
省4
448: 講道館 04/07/26 20:02 ID:fLNApFGc(1) AAS
おっす、アゲ!
449: 04/08/05 01:06 ID:GJeBQH/V(1) AAS
必要ないな。だって税理士頭悪いんだもん。
450: 04/09/01 22:00 ID:qtnO4i0u(1) AAS

451
(1): 04/11/12 18:18 ID:9vUZOwTx(1) AAS
税理士=Private Tax Lawyer

税理士がtax Lawyer (=Attorney )になるためには
税理士登録時の研修にて学習する法令(憲法、行政法、民法、訴訟法、租税法、商法。。。。など)
を税理士試験科目におりこむべきだ
452: 04/12/15 12:27 ID:ADdabo0+(1) AAS
age
453: 05/02/04 21:28 ID:AMCTW+m1(1) AAS

454: 05/03/10 11:04 ID:hHEkGuXF(1) AAS
元ヤンキーでも弁護士になる時代に・・・

元八王子ブラックエンペラー 弁護士
外部リンク[html]:www.itmedia.co.jp
455: 05/03/16 09:48 ID:eignp+1f(1) AAS
訴訟代理で必要な要件事実論の知識と運用技術ってのは、
世間的に一流大学といわれてるとこを出た香具師が
日本でいちばん難しいと言われる国家試験に合格して、
なおかつ1年半もの間、研修、試験を繰り返したあとに
研修所の修了試験に合格して実務に出ても、
まだ難しいと思ったりすること。
実際、簡裁代理権を得た司法書士が、そのための研修会で裁判所書記官とか
事務官から、司法書士の能力が低いので不安だとか露骨に言われている。
税理士はあまり深入りしない方が良いのでは?
失敗すれば則損害賠償だよ。
456: 05/03/19 13:38 ID:1MdTX4yJ(1) AAS
age
457: 89 05/03/19 14:49 ID:S222drM6(1) AAS
>>451
税理士試験の税法は、法律学の体系を学んでいない素人でも
専門学校のテキスト暗記で合格することができる。
このような試験体系の税理士に税務訴訟を扱うという職務は予定されていない。
だから、不服申立レベルの租税争訟法や国税通則法は試験科目に追加すべきと思うが、
その他の公法、私法を試験科目とするほどの能力は税理士に求められていない。
458
(1): 05/03/19 18:53 ID:HJbSkSxE(1) AAS
まずは税理士と国税不服審判所を国税庁から独立させること
そうじゃないと国民側には立てない

それとOB税理士は国側だから廃止する
459
(1): 05/03/19 22:56 ID:RIXyW/4r(1) AAS
公認会計士、税理士共に資格取得には、テキスト暗記、練習問題繰り返しは、当たり前
460: 2005/05/25(水)20:39 ID:hmCEAhcl(1) AAS
痴漢行為の税務署員逮捕 通勤電車内、けがも負わす

東京国税局、杉並税務署(東京都杉並区)の国税調査官が、
2005年5月16日午前8時頃、通勤途中の東京メトロ東西線で
女子高生(16)に痴漢行為をしたとして、
警視庁中央署に都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されていたことがわかった。

逮捕されたのは、

東京国税局 杉並税務署 法人部門を担当の国税調査官
  
 川上 宗之 容疑者(31)懲戒免職

痴漢行為を認めているという。
省3
461
(2): [暇つぶし] 2005/05/28(土)12:07 ID:lkCYwUKs(1) AAS
>>459
>公認会計士、税理士共に資格取得には、テキスト暗記、練習問題繰り返しは、当たり前

そのとおりなんだよね。しかし暗記で合格できるため、法律を理解していない税理士が多くなる。
例えば、なぜ不動産所得に事業と業務の区分が必要なのか?
事業的規模で行われる不動産の貸付がなぜ事業所得とならないのか?
その事業的規模の判定に外観的形式基準を用いるのはなぜか?
などと考えながら税法を勉強していても合否に関係が無いどころか、
何年たっても合格できないはめになる。
ところが、税理士になってからの実務では「なぜ?と自分の頭で考える」ことが重要で、
法令・通達を丸暗記して「運用するだけ」では法律を理解したことにはならない。
462: 2005/05/28(土)12:20 ID:K49wFOhY(1) AAS
461さん、いいこというよなぁ
463
(1): 2005/05/28(土)13:50 ID:FuBEBcrF(1) AAS
いいこというよりというよりは、最後には自分の意見を述べよ
なぜ不動産所得に事業と業務の区分が必要なのか?
ほら、肝心の答えが書いてないぞ
464
(1): 2005/05/28(土)14:17 ID:YnFnPJT9(1) AAS
> 不動産所得に事業と業務の区分が必要なのか?
えーと、所得税の取り扱いで違う部分があるため便宜的に分けてる?わからん。
> 事業的規模で行われる不動産の貸付がなぜ事業所得とならないのか?
事業所得には労働から生ずる部分があるが、不動産所得には労働から生ずる部
分がないためかな。
> その事業的規模の判定に外観的形式基準を用いるのはなぜか?
なんでだろう。課税側の都合で形式基準にしてると思ってたんだけど、違うの
かな。

また、正解を教えてください。
465: [&] 2005/05/28(土)16:29 ID:T+7pfMi7(1/2) AAS
>>464
「正解は1つではない」が答えだと思う。
今朝の日経記事で、政府税調の意見として所得区分を見直し、
不動産所得と事業所得の統合を報じていたので>>461に例示したのですが、
経済事情や税収に連動して正解が変わり、法改正されるものだと。
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