【改革】税理士を税務弁護士へ【国民の利便・期待】 (542レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

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(1): 2005/05/28(土)14:17 ID:YnFnPJT9(1) AAS
> 不動産所得に事業と業務の区分が必要なのか?
えーと、所得税の取り扱いで違う部分があるため便宜的に分けてる?わからん。
> 事業的規模で行われる不動産の貸付がなぜ事業所得とならないのか?
事業所得には労働から生ずる部分があるが、不動産所得には労働から生ずる部
分がないためかな。
> その事業的規模の判定に外観的形式基準を用いるのはなぜか?
なんでだろう。課税側の都合で形式基準にしてると思ってたんだけど、違うの
かな。

また、正解を教えてください。
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