[過去ログ] ★★一般人用 質問スレ part78★★ (1002レス)
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539: 2018/12/05(水)13:02 ID:Xq/rdsNC(1) AAS
>>526
会社で自宅を買い取って社宅にしろ。
そうすれば経費にできるからw
540: 2018/12/05(水)14:04 ID:PenJBfsB(1) AAS
>>537
どこの税務署だよ
たった1回1か所の税務署で確認したからって
それでお墨付きだと思ったら大間違いだな
NHKも誤認させるような情報があるからな
そのNHKの番組のタイトルは?
事業主のみの慰安旅行は必要経費として認められない
事業専従者とのみであっても同じだ
事業主の人間ドックや健康診断の費用が必要経費として認められるのは
仕事の性質上健康に影響を及ぼす場合で職業費用として
省1
541(1): 2018/12/05(水)16:53 ID:Dpaja96g(1) AAS
>>536
俺の経験の話で、完全に属性では判断出来ないとわざわざ書いてんだろ。うちは公認会計士に顧問頼んでるがな。
国税OBは税務署の目線を教えてくれるから役に立つだろ。机上の空論じゃない現場の実情を知れるしな。ふんぞり返った奴らもいるがそんな些末な事より実利を取るのが経営者だ。
そもそもなんでもOKなど求めてないのに、勝手に藁人形叩きして脱税者にすんなよ。
おまえこそ本当に公認会計士か?試験組に反応してるのはおまえが試験組だからなんじゃねーの。
542: 2018/12/05(水)18:08 ID:eV/reCuO(1) AAS
試験組の税理士だけど、OBが経営者目線とか笑えるw
OBと免除は確かに何でもOK言う奴多いけど、あいつら何の根拠もなく言ってるからなw単に税法知らないだけ
まぁ、何でも法律通りにガチガチでやるより、多少ブラックに突っ込んだ処理の方がトータルでの納税額が少なくなる事も多いのは間違いないわ
ちゃんと税法知ってて、あえてブラックにつっこんでくれる(もちろんリスクとリターンを説明してくれる)トコ探せばええよ
君らの会社がそこまでの規模あるかは知らんけど
543: 2018/12/07(金)00:30 ID:aGTFPBcm(1) AAS
>>541
さすがにやましいことがある奴は脱税という言葉に敏感だな
おまえの見聞きしたことが世の中のすべてじゃないからな
反論されたからと言っていちいちカッとせず、
経営者ならもっと広い視野も持たないとな
国税OBが経営者目線から税務署目線に変わっていてワロタわ
544: 2018/12/08(土)06:55 ID:ygtMdeL0(1) AAS
大学ブランド力(49のブランド・イメージ項目の得票率を束ねて算出した総合スコア)
・東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学がトップ3
外部リンク:consult.nikk...news
545(2): 2018/12/09(日)23:57 ID:lznillsM(1) AAS
年収870万の50代サラリーマンです
扶養家族はありません
30年養老保険の満期金415万を今月受け取りました
途中で年払いから一時払いに変更したので
保険の支払い総額の詳細は分かりませんが
バブル期に入った高利率の保険だったので
多分300万以下しか払っていないと思います。
1)満期受取額−支払い額が年収にプラスされた上で課税されますか?
2)課税されるとしたら、ふるさと納税も課税後の年収で
計算して問題ありませんか?
省1
546(1): 2018/12/10(月)10:05 ID:LIi2ih7T(1) AAS
>>545
1
一時所得なので、(受取−支払−50万※)×1/2が課税対象額
2
ふるさと納税の限度はこの所得も合算後
※50万の特別控除は、他に一時所得などある場合に変わることがある
547(1): 2018/12/10(月)20:00 ID:Hawjhi5j(1) AAS
>>545
12月に半分、1月に残り半分解約してたら、もらう金はほとんど同じでだいぶ税金違ったぞw
548: 2018/12/10(月)20:39 ID:Gl378tt4(1) AAS
>>546
ありがとうございます
>>547
満期が過ぎているのにそんな事できるんですか?
ちなみに10年前に買った株も2倍以上になってて
今利確するとプラス400万ほどになるので
どうするか悩んでます
549(1): 2018/12/11(火)01:44 ID:9jPzpGFq(1) AAS
正確な払込保険料がわかってないくせにふるさと納税の限度とかネタバレ過ぎる
550(1): 2018/12/11(火)07:42 ID:gKQ1fmIb(1) AAS
>>549
郵便局に聞けば分かるかと思って
551: 2018/12/11(火)08:49 ID:y5z9M68M(1) AAS
>>550
申告のときにどっちにしろ必要だし、郵便局に出してもらったら良いと思うよ
552(2): 2018/12/12(水)21:29 ID:0QtlpDo7(1) AAS
知り合いにハーフの子がいます
両親は日本を離れ、今は片方の親の母国に住んでいるそうです
その子は稼いだうちのかなりの額(何千万)を外国の親に送金しています
稼いだ分は納税していると思いますが(多分)
外国の親に送金する分は税金かからないんですか?
日本人だと贈与やなんだで税金取られるのにと思うとモヤモヤします
553(1): 2018/12/12(水)21:38 ID:KGz0Tk0b(1) AAS
>>552
日本国内でも、田舎の親が東京の大学に行っている息子に毎月10万ずつ仕送りしたら年間120万ですが、これに贈与税がかかりますか?w
554(1): 2018/12/12(水)23:12 ID:Ge2tWb1v(1) AAS
扶養内外の区別もつかない奴が回答してんのかここは
555: 2018/12/13(木)08:31 ID:eAS2Pc8d(1) AAS
>>554
扶養しているしていない関係ないよ
被扶養者じゃなくても生活援助資金は非課税だよ
556: 2018/12/13(木)09:37 ID:9Vln4sJ6(1) AAS
>>553
生活費や学費は親に限らず祖父母が払っても非課税なので相続対策になる
一旦親に贈ると贈与になるので、直接孫に払うべし
557(1): 2018/12/13(木)09:59 ID:bprmqEg0(1) AAS
久しぶりに贈与税の非課税を確認したけど親族間の非課税がいろいろ増えたよね
No.4405?贈与税がかからない場合
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
558: 552 2018/12/14(金)11:36 ID:x7IsilmJ(1) AAS
ありがとうございます
>>557見る限りではアウトのようですね
生活費でなく、豪邸購入などに充ててるそうなので
(外国のお金の流れを調べるすべはないと言われればそれまでだけど
少なくとも生活費というには多すぎる額です)
ありがとうございました
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