[過去ログ] ★★一般人用 質問スレ part78★★ (1002レス)
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574: 2019/01/07(月)09:30 ID:JA2IWw1l(1) AAS
従業員を雇い、源泉税を預かり、税務署に払います
税務署に払うときに納付書に記載するのは人数と合計額ですよね
誰がいくらで、その誰がどこの誰なのかって税務署はわかるんでしょうか?
わかるとしたらどの書類でわかるんでしょうか?
575(2): 2019/01/07(月)10:16 ID:nL+xmFjK(1) AAS
税務署はで調査で源泉徴収簿見るまで分からんよ
市区町村で住民税に問題あると税務署に連絡するからわかる
576: 2019/01/07(月)17:33 ID:wZKLhQyD(1) AAS
赤字体質で繰越利益剰余金がマイナスで
研修施設も売り払った会社って 辞めた方がいいのかな 当方バイトだけど
577: 2019/01/07(月)18:39 ID:15iCGB2m(1) AAS
それバイトに何か関係あるの?
578: 2019/01/08(火)00:01 ID:Fw9UXc/1(1) AAS
バイトがそんなこと気にしてもなぁ。
賃金未払いでもあるなら辞めれば
579(1): 2019/01/08(火)00:13 ID:NkWWoxMj(1) AAS
>>575
ダウト
580(1): 2019/01/08(火)07:16 ID:6XMvxB9n(1) AAS
>>579
>>575では無いが、特に配偶者特別控除の誤差とかは、
自治体から住民税の変更通知がきた後、国税からも
すぐ照会・更正申告が求められるけど、
市町村に提出した個人別明細書の情報は、全件国税にも共有されるの?
それとも、上記のような違算・誤申告が疑われる情報だけ流れるんだろうか?
581(1): 2019/01/08(火)21:14 ID:Zq5T6MBf(1) AAS
板違いだったらすみません。
会社の教育施策の一環として、
会社が指定した自己啓発セミナーを一旦自費(35,000円)で受講し、
所定の成績でクリアすれば受講料35,000円があとで
キャッシュバックされる制度があります。
この制度で±0で結果的に受講できたとして、
35,000円は現物支給的扱いになって課税対象なのでしょうか?
(所得税率が仮に20%なら、実質7,000円で受講するようなもの?)
582: 2019/01/08(火)21:53 ID:O96XUNxm(1) AAS
>>581
業務に関係なきゃ課税だろうけどその程度なら研修の範囲内だし問題ないんじゃない
583: 2019/01/09(水)01:26 ID:/ut8atyK(1) AAS
>>580
全件ではないが
税務署にも個人別明細書は提出する
584(1): 2019/01/10(木)08:59 ID:3W2CJ4wS(1) AAS
確定申告した後に、所得税と住民税の支払いがあると思うけど。
会社の給料から差し引くのではなく支払うことは可能?
585(1): 2019/01/10(木)12:58 ID:w8b8FOsV(1) AAS
>>584
確定申告によって発生した所得税は自分で払う以外ない、その分は給料から引いてくれることはない
その分の来年度の住民税は、給料から引くこともできるしその分だけは自分で払うこともできる、その選択は確定申告書第二表でどっちにするか選択する
586: 2019/01/11(金)07:47 ID:i7MI39sr(1) AAS
>>585
サンキューイケメン
587: 名無しさん@そうだ確定申告へ行こうさんへ 2019/01/11(金)15:42 ID:b9FRLpcT(1) AAS
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省10
588(3): 2019/01/13(日)06:03 ID:0glyVaec(1/2) AAS
給与所得控除は、専従者給与や16歳以上、未満の子供がいても計算式は同じなのでしょうか?
589(1): 2019/01/13(日)08:38 ID:6+idby/B(1) AAS
>>588
給与所得控除は何の考慮もしない
単純に計算するだけ
No.1410 給与所得控除
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
590(1): 2019/01/13(日)08:48 ID:9h6M8OoA(1) AAS
>>588
給与所得控除は必要経費のこと、ちょうど商売の経費(たとえば仕入れにかかった費用など)なんかと同じ
仕入れにかかった費用が子供がいるかどうかで違ってくるか?
591: 2019/01/13(日)18:19 ID:0glyVaec(2/2) AAS
>>589-590
ありがとう、よくわかりました。
592(1): 588 2019/01/14(月)21:27 ID:ZbsHWpWO(1) AAS
すいません、もう一つだけ気になるのですが
所得制限の額を調べているのですが、
「扶養親族等の数」というのは、子供の年齢で変わってくるのでしょうか?
専従者給与扱いの配偶者、小6と現在高1ですが、この場合何人になるのでしょうか?
593(1): 2019/01/14(月)22:03 ID:K1k2H7kB(1) AAS
>>592
扶養親族と税務上の控除対象扶養親族は違います
事業専従者は控除対象になりません
No.1180?扶養控除
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
No.1191?配偶者控除
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
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