[過去ログ] ★★一般人用 質問スレ part78★★ (1002レス)
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591: 2019/01/13(日)18:19 ID:0glyVaec(2/2) AAS
>>589-590
ありがとう、よくわかりました。
592
(1): 588 2019/01/14(月)21:27 ID:ZbsHWpWO(1) AAS
すいません、もう一つだけ気になるのですが

所得制限の額を調べているのですが、
「扶養親族等の数」というのは、子供の年齢で変わってくるのでしょうか?
専従者給与扱いの配偶者、小6と現在高1ですが、この場合何人になるのでしょうか?
593
(1): 2019/01/14(月)22:03 ID:K1k2H7kB(1) AAS
>>592
扶養親族と税務上の控除対象扶養親族は違います
事業専従者は控除対象になりません

No.1180?扶養控除
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

No.1191?配偶者控除
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
594
(1): 2019/01/15(火)00:29 ID:xxRg6D8M(1) AAS
今年祖母が亡くなったんですが、亡くなるまえから個人事業主として3年くらい事業をしていて
その申告をきちんとしていなかった場合、相続人である母へ請求が来るのでしょうか?
595: 2019/01/15(火)07:14 ID:jvCJph5X(1) AAS
>>593
ありがとうございます。
16歳以上が税務上の控除対象扶養親族なのですね。
子供手当ての対象で給付があるため16歳未満は対象外なのですね。
596: 2019/01/15(火)13:03 ID:6ri+pacn(1) AAS
>>594
債務も相続される
597
(1): 2019/01/15(火)14:15 ID:BWfoHhWb(1/2) AAS
上の方で税理士と連絡がつかなくなった、
と書いた者です。
この確定申告時期に連絡が来ました。
これまでちょっとおかしいな、と思う部分もありましたので、

勝手の良いときだけ連絡してくる先生はもう無理です。

あまり愚痴るところもないので、ここに書かせて頂きます。
レスくださった方、御世話になりました。
ありがとうございました。
598
(1): 2019/01/15(火)15:40 ID:WH98yM9T(1) AAS
>>597
もちろん切ったとは思うけど、連絡付かない理由は何だったの?
599: 2019/01/15(火)15:45 ID:LjKFihnc(1) AAS
どうでもええわ
アホ税理士とアホ納税者はさっさと消えればいい
600: 2019/01/15(火)16:33 ID:BWfoHhWb(2/2) AAS
>>598
もちろん切りました
着信拒否にしましたので、連絡付かなかった理由も分かりません。
正直、その先生と話してると、論点すり替えられたりして、こちらの頭がおかしくなることが何度かありました。
話し合いができる人じゃないと思ってます。

今年から自分で確定申告することにしました。
ちょっと大変だけど頑張ります。
601
(1): 二世帯建雄 2019/01/15(火)20:57 ID:6kivw5UG(1) AAS
先生方、初めまして。

二世帯住宅を親の土地に建てたいのですがちょっと複雑な話となっておりまして、どう質問したら良いか迷いましたが、全体像を話すより、質問を小分けにさせていただき、その後、全体像が自然と見えるような形にしたいと思います。
結構長丁場になると思いますが何卒最後までお付き合いいただけたら幸いです。

質問第一弾です。
前提
登場人物は義父、義母、妻、私。
義父、義母が4,000万円で去年買った土地Aがあります。
義父、義母はそれぞれ半分ずつ所有します。
そこに二世帯住宅を一棟建て、四人が住む計画です。建築後、義母は自分の土地を娘にあげたいと考えています。
そして、最終的には土地の持分は義父、妻半分ずつの状態にしたいとします。質問は、妻へ土地を上げるのに贈与税がかからないようにする手はありますでしょうか?
602: 2019/01/15(火)22:58 ID:5LsmhlGP(1) AAS
>>601
単純に無償譲渡すれば贈与になるのは明白
無理に贈与するより相続に備えて公正証書で遺言書を作っておいたほうが良さそう
603: 2019/01/15(火)23:45 ID:cAB1ckc2(1) AAS
堂々とネタフリ宣言、ワロタ
どうせ釣られた知ったかの素人が答えてバカにされるのがオチ
604: 2019/01/16(水)06:44 ID:ikqOdfa7(1) AAS
んなもん簡単にできたら相続税対策は楽でいいな

取り敢えず検討すべきは相続時精算課税制度と年110万円未満の贈与

精算課税やるなら税理士に頼んでおかないと、今は良くても相続発生時に大変なことになるかもだから気を付けてな
605
(1): 2019/01/16(水)09:35 ID:T95sIW/0(1) AAS
妻に土地を売れば贈与税は掛からないぞ
606: 二世帯建雄 2019/01/16(水)14:19 ID:LCKThJUN(1/3) AAS
>605
ようやくまともな正解が出ましたね。ありがとうございます。はい、その通りです。

では次の質問です。
質問2.
その土地にめでたく二世帯を一棟建てました。
しばらくして
義父が無くなり、その後しばらくして義母がなくなりました。相続は二回あります。それぞれにおいて小規模宅地の特例は適用され、土地の評価額80%減になりますか?
607: 二世帯建雄 2019/01/16(水)14:25 ID:LCKThJUN(2/3) AAS
補足ですが、妻が買う際、義母が妻に2000万の資金援助をして、それで妻が土地を買う(増税後)ですね。これにより、住宅取得費用における特例が使えるので。
608: 二世帯建雄 2019/01/16(水)14:28 ID:LCKThJUN(3/3) AAS
さらに補足です。二千万のうち100万程度は住宅本体費用に使う必要があります。
609: 2019/01/16(水)17:18 ID:9ptFxX53(1) AAS
わざと間違ったことを言ってそれに気づく奴がいるかどうかを試すネタか、クズ野郎
610: 2019/01/16(水)17:35 ID:rBtUQkAx(1) AAS
税理士目指してる人間らしい釣りだなw
今年はその辺が試験に出るのか…
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