[過去ログ] ★★一般人用 質問スレ part78★★ (1002レス)
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953(1): 2019/03/06(水)19:13 ID:OW4Fop2h(1/4) AAS
人生初の確定申告書類作成のため、必死で仕訳をしているものです。
少しだけ簿記の知識はあったので普通の仕訳は何とかなっているのですが、
チャージして使うタイプのカード(電子マネー)の仕訳で困っています。
調べていて、例えば5000円チャージした場合は(借方)前払費用(仮払金・預け金)
あたりで仕訳をし、実際に物を買った時などに(貸方)前払費用で仕訳をするという事は
分かったのですが、今日の今日までそれを知らなかった為、チャージした際の
レシート・領収書を保管せずに捨てていました。
なお、色々試しましたがチャージ履歴は調べられませんでした。
その場合、その使った分の金額は仕訳を起こす事を諦めるしかないでしょうか?
ホームセンターの領収書で「領収書」と「レシートの明細部分」が
省6
954(1): 2019/03/06(水)19:15 ID:OW4Fop2h(2/4) AAS
お返事いただく前に質問を重ねてしまってすいません。
そもそも、ホームセンターなどで「領収書を下さい」と言うと
「明細を(ホチキス・テープ等で)お止めしますか?」と聞かれるのですが、
明細部分は必要なのでしょうか?
955(1): 2019/03/06(水)19:30 ID:JmQQrsZH(1/5) AAS
明細はあった方がいい
だけど面倒なら捨てちゃっていいよ
あとから税務署に何のお金?と聞かれて答えられるよう仕訳の摘要欄に書いておけば問題ない
よほど性格の悪い調査官じゃない限り大丈夫
ただし、高額な支出は明細もきちんと残しておく事
あとチャージはもうチャージした時に全額費用でいいよ
普通はそこまで細かい事は指摘されない
ただし、一度決めた処理は継続してやる事
956(1): 2019/03/06(水)19:38 ID:OW4Fop2h(3/4) AAS
>>955さん
ありがとうございます!!
電子マネーで使った分の領収書が多すぎて泣きそうだったので助かりました。
ちなみに「チャージはもうチャージした時に全額費用でいい」というのは、例えばガソリンスタンドのプリペイドカードなどは、20,000円くらいのものがありますが、それを買った時に
(借)旅費交通費 20,000 (貸)現金 20,000
としてしまって、実際に給油した時に出てくる明細などは捨ててしまって、仕訳などもしなくて良いという事でしょうか?
957(1): 2019/03/06(水)19:45 ID:uZZzqGet(1) AAS
まーたホラ吹き自演か
958(2): 2019/03/06(水)20:03 ID:WI1i9jA9(1) AAS
中小企業の経理です。
10万程度の展覧会に使う什器を複数個買って
総額が100万程度なんですが、資産とすべきですか?
959: 2019/03/06(水)20:08 ID:H61frGQh(1/2) AAS
>>958
零細個人企業ではなく中小企業というからにはとうぜん法人税の話だよね?
中小規模の企業で所得税はないだろうから
960: 元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 2019/03/06(水)20:15 ID:itCZ9ZZm(1/14) AAS
>>958
法人税、所得税では使用する単位で考えるから、それぞれ個別で1単位として
使用するなら10万円未満なら消耗品費とすることができるよ。
10万円以上なら青色申告者であれば、30万円未満であれば少額減価償却資産として即時償却ができるよ。
961: 2019/03/06(水)20:20 ID:l+VaxUzy(1/2) AAS
すいません。
>>954は解決したんですが>>953が解決していませんでした。
詳細は>>953の通りなのですが、電子マネーで支払ったものを現金で支払ったと仕訳を起こすのは問題ありますでしょうか?
宜しくお願いします。
962(1): 2019/03/06(水)20:22 ID:JmQQrsZH(2/5) AAS
>>956
電子マネーで買ったのなら簡単な履歴出せない?
とりあえずそれを紙で出して保存しておく事
帳簿には何を買ったか聞いておく事
ガソリン代はまとめて2万円で仕訳きっていいよ
ただし、実際に調査入った時は車の利用頻度や走行距離から金額が妥当かどうか見られる
やましい事をしていないのなら好きに調べさせたら、勝手に納得して帰っていく
万が一不正して、計算の結果燃費1kmとかになると当然突っ込まれるし、他の経費まで疑いの目で見られる
>>957
まともな回答よろしく
963(1): 2019/03/06(水)20:33 ID:l+VaxUzy(2/2) AAS
>>962さん
返信ありがとうございます。
その電子マネーにはアプリもあるのですが、アプリをダウンロードして会員登録まで済ませると、会員登録した後の取引に関しては履歴がバッチリ出るようなのですが、会員登録を済ませていない期間の履歴は出ないようです。
さっき焦って会員登録したばかりなので現在の電子マネー残高とポイント以外は、何の情報も得られませんでした。
964(1): 元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 2019/03/06(水)20:41 ID:itCZ9ZZm(2/14) AAS
会計士税理士の俺は事業上の経費で電子マネーを使うことは勧めない。
履歴を追うのが面倒だ。
一番いいのは現預金決済。まあクレジットカードまでかな。
うちの事務所は電子マネーを使う客は、切っているし、当然新規客には
迎えない。
965(1): 2019/03/06(水)20:59 ID:axHz5Kzc(1) AAS
電子マネーなんか関係ない
チャージしただけで経費になると思うのはアホ過ぎる
実際に使った経費を片っ端から事業主借で仕訳を切るだけ
966(1): 2019/03/06(水)21:02 ID:JmQQrsZH(3/5) AAS
>>963
じゃあせめて明細が得られていない間の支払いはレシートとして残しておくべきだろう
現金が支払いに使われて、経費が生まれて、帳簿に記帳される
この一連の流れで正確な支払金額が追えたら基本的に問題ない
とりあえず1万円引き出して、9000円くらい経費に使った、みたいなのは許されない
心配ならレシートをスマホの写真で撮っておくといいよ
整理なんてしなくていいから、まとめてパソコンにぶち込んで保存
967(2): 2019/03/06(水)21:42 ID:ThnRyb7W(1/4) AAS
>>964さん
ありがとうございます。
電子マネーは便利ですけど、プライベート分の買い物だけにしておこうと思いました。
>>965さん
ありがとうございます。
事業主借という勘定科目があるんですね。
調べてみます。
>>966さん
ありがとうございます。
説明が悪くてすいません。チャージした時のレシートがないだけで、電子マネーで使った分のレシートはあるんです。
省9
968(2): 元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 2019/03/06(水)21:49 ID:itCZ9ZZm(3/14) AAS
>>967
俺素人じゃないんだ、会計士税理士だけど。
個人の申告なんてある程度いい加減でも税務署は見逃してくれる。
Aのレシートだけで仕訳を起こすしかないだろ。
前払費用なんて税務署はいちいち見ていないよ。
究極的には損益が合っていればいいの。
来年から注意すればいいじゃん。
俺でさえ、金がもらえない客だと前払費用処理は
しないと思うよ。
969: 2019/03/06(水)21:57 ID:H61frGQh(2/2) AAS
>>968
>>会計士税理士だけど
会計士税理士て何?
会計士と税理士は違うけど
970(3): 2019/03/06(水)21:57 ID:ThnRyb7W(2/4) AAS
事業主貸、事業主借を調べていたら分かったような気がします。
(借)消耗品費 1000 /(貸)事業主借 1000
みたいな感じでどんどんやっていけばいいんですね。
ちなみに、もう1個馬鹿みたいな質問ですがお願いします。
明細を細かくチェックしていたら、プライベートの買い物と仕事用の買い物が分かれていない物がいくつかありました。
例えば
@キシリトールフレッシュミント 591円
Aクリップファイルダブル 848円
計2点 1439円
省6
971: [age] 2019/03/06(水)21:57 ID:eOAFzbri(1) AAS
>>968コイツ無資格者の事務所職員だよ。
972(1): 元神田の湘南のドンファン ◆/yeuwC5vE. 2019/03/06(水)22:01 ID:itCZ9ZZm(4/14) AAS
>>967
法人税基本通達に短期前払費用の特例と言う規定があって、1年以内に費用化するものは
前払費用処理しなくてもよいと言う規定がある。但し継続して適用することが条件だが。
これは所得税でも援用できるはずだ。
その逆つまり短期前払費用の特例から厳密に前払費用処理する経理にすることは、
本来はその通達の主旨から逸れるかもしれないが、国税当局はさほどうるさくはないと
思うね。
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