[過去ログ] ★★一般人用 質問スレ part78★★ (1002レス)
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628
(3): 2019/01/23(水)11:30 ID:51KwZYCc(1/2) AAS
母親が姉妹で相続した土地があり固定資産税は母親が払っています。
母親が亡くなった場合、姉妹が払うことになると思いますが
今まで支払ってこなかったものを支払うとは思えません。
相続した子供の代まで相続権とともに支払い義務も移る気もしますが
(母親の)長男は支払う気がなく、放っておけば役所から督促状が届くようになり
さらに放っておいたら自然に行政のものになるからと言うのですが、いかがでしょうか?
629
(1): 2019/01/23(水)12:22 ID:2cbD08sU(1) AAS
>>628
そうだよ

はい、次のネタ質問どうぞ
630
(1): 2019/01/23(水)14:24 ID:N0KNrjjy(1) AAS
>>629
馬鹿だろお前
631
(1): 2019/01/23(水)15:09 ID:HSwH40jb(1/2) AAS
>>628
共有名義の固定資産税については↓
外部リンク[html]:www.city.kodaira.tokyo.jp

子供が相続した時には、代表者もそのまま相続するのではなく、その時また改めて代表者を決める

滞納した場合は最終的には差し押さえが来ることもあるが、その場合もその土地が差し押さえられるとは限らない、差し押さえは何を差し押さえてもいいから滞納額に見合う金目の物(たとえば預貯金とか給与とか車とか、昔ならタンスなんかの調度品)を差し押さえる
土地は役所にしてもなかなか換金できないから、換金性の高いものを役所も差し押さえる
632: 628 2019/01/23(水)15:23 ID:51KwZYCc(2/2) AAS
>>631
ありがとうございます。
長男いわく、放っておけば督促→行政差し押さえで自然に行政のものになるから
ということでしたが、ニュアンスが全く違いますよね。
そもそも納税義務のある土地ですから、手放す気でいるなら積極的にそうするべきですよね。
633: 2019/01/23(水)15:28 ID:RjdjJRml(1) AAS
>>630
釣られたおまえがバカ
634: 2019/01/23(水)18:14 ID:d0+S7ubD(1/2) AAS
>>623
税務代理権限証書も電子申告出来るという矛盾
635: 2019/01/23(水)18:17 ID:d0+S7ubD(2/2) AAS
>>626
利益役員報酬で払ったら、利益残ってないじゃん
636: 2019/01/23(水)18:50 ID:ELAkpFx+(1/2) AAS
自宅で開業したら光熱費 固定資産税はどうなりますか?
637: 2019/01/23(水)18:59 ID:a1FbzwRN(1) AAS
どーもならないよ
638: 2019/01/23(水)19:04 ID:ELAkpFx+(2/2) AAS
ありがとうごさいました。
639: 2019/01/23(水)20:52 ID:maV9E/8W(1) AAS
>>623
うちの税理士は給料ソフトから出した資料渡したら勝手にやってくれたけどな
640
(1): 2019/01/23(水)21:27 ID:NDEYknbM(1/2) AAS
>>625
ありがとうございます
この場合、配偶者特別控除になって38万円控除受けられることになって、結局同じになる…と思うんですが違うんでしょうか?
641
(1): 2019/01/23(水)22:14 ID:HSwH40jb(2/2) AAS
>>640
確定申告すりゃプラマイ0になるんじゃない
配偶者控除と配偶者特別控除はいちおう別の控除だから、ふつうの配偶者控除で年末調整したら税務署はふつうの配偶者控除と読んで対象外にするだろ、税務署の方で好意的に配偶者特別控除と読み替えてはくれないだろ
自分で訂正の意味で確定申告してプラマイ0にする必要があると思うよ
642: 2019/01/23(水)22:28 ID:NDEYknbM(2/2) AAS
>>641
別の控除ってのでなるほど〜っと思いました
確かに税務署はそこまで見てくれなさそうですもんね
ありがとうござました
643: 2019/01/23(水)23:40 ID:yo5Ps+sX(1) AAS
>>627
ホンマやな
644
(1): 2019/01/26(土)15:30 ID:Mfe6byES(1) AAS
親が現金一括で家を購入予定です
高齢ということもあり自分も同居する予定です
相続のことなどを考え資金は全額親が出し(とても気が引けるので
同居するから自分も出すと言ってもお前の体(持病あり)や老後のことも
あるからと聞く耳をもちません)、購入名義は自分がいいのではと親は
言っています
税金対策としてこういう方法が本当にいいのか親名義で購入し相続した方が
いいのか教えてください

現在住んでいる所は(戸建)売却せず賃貸として運用希望です
645
(1): 2019/01/26(土)16:21 ID:QS6M/Mma(1/2) AAS
お前のために買ったら贈与税払えって話になるけどええんか?
646: 2019/01/26(土)16:28 ID:shFtevEn(1) AAS
>>644
親が金を出したのにあんたの名義にすると贈与になるよ
家を購入すると税務署から誰しも調査が来るが、それに「購入資金はどうやって工面したか」という調査項目もある
その調査は名義人のあんたに来るんだがなんて答えるつもりだ? 親が出しましたと言うと即贈与税(めちゃ高い)がかかってくるぞ
647: 2019/01/26(土)16:30 ID:QS6M/Mma(2/2) AAS
自分でローンで買って、親に100万ずつ贈与してもらうのがええと違うますの
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