[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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166: 2018/12/01(土)14:12 ID:2jnM/Nm8(1/3) AAS
お世話になっております。この度の
災害で、農業用に使用していたビニールハウスが滅失しました。例年白色申告をしています。
通常ならば、ビニールハウスの未償却残を、そのまま除却損として経費に計上すればいいと思うのですが、災害の損失額(被害直前の簿価-被害直後の時価)としてもプラスでできる話を聞きました。
この場合、例えば、通常の未償却残から計算した除却損が100万で、災害の損失額も100万の場合は、200万円を農業経費として計上してもいいでしょうか?よろしくお願いいたします。
167(1): 2018/12/01(土)14:17 ID:TnMANUuf(5/6) AAS
白色の場合や青色の10万円控除の場合は所得を限度に必要経費でしょ
マイナス申告はできない
168(1): 2018/12/01(土)14:22 ID:2jnM/Nm8(2/3) AAS
>>167
すいません。所得が大きい場合で、黒字の場合です。
169(1): 2018/12/01(土)14:59 ID:TnMANUuf(6/6) AAS
>>168
できます。
というか何で青色にしないの?
税務調査で取り消されたとか?
170: 2018/12/01(土)15:19 ID:2js/Z+tK(1) AAS
>>152
あーあと自動車保険も控除対象と思ってる人ね。
171(1): 2018/12/01(土)19:39 ID:hvJDnT9A(1/5) AAS
株の繰越損益、今年売買してなくて、昨年のマイナスそのまま。
二年目も確定申告必要?
172(1): 2018/12/01(土)19:49 ID:9n4KeJLA(2/6) AAS
>>171
とうぜん
本年0で申告しとかないと来年に引き継がない
173(1): 2018/12/01(土)20:00 ID:hvJDnT9A(2/5) AAS
>>172
ありがとう(^o^)
2019年の1月以降に申請いけばよいでOK?
174(1): 2018/12/01(土)20:02 ID:9n4KeJLA(3/6) AAS
>>173
昨年申告やったんだろ、いつ行ったよ?
175(1): 2018/12/01(土)20:20 ID:hvJDnT9A(3/5) AAS
>>174
2017年に損失
2018年の1月〜2月に申告しに行ったよ!
176(1): 2018/12/01(土)20:26 ID:9n4KeJLA(4/6) AAS
>>175
毎年2月15日から3月14日の間が申告受付の期間だが、それ以前でも税務署で申告書配布が始まっていれば(その時期は各税務署の判断だからいつ配布始めるかは不定)それ以降なら受け付けてくれる
177: 2018/12/01(土)20:27 ID:hvJDnT9A(4/5) AAS
>>176
丁寧な説明ありがとう(^o^)
178(1): 2018/12/01(土)20:51 ID:b+8aUFa6(1/4) AAS
所得税の確定申告は2月16日から3月15日
還付申告は1月4日からだが還付以外でも受理はされる
用紙の配布時期は関係ない
用紙は1月4日までに国税庁HPにUPされるし、
1月4日から確定申告書作成コーナーも使える
179(1): 2018/12/01(土)20:58 ID:9n4KeJLA(5/6) AAS
>>178
日にちは一日間違えた
各税務署は申告書の配布を始めないと受け付けない、申告書配布時期は各税務署長の決定とされている
なお、2月16日以前は「受理」ではない、「受付」でその時期に出したものは「2月16日受理」とされる
180(1): 2018/12/01(土)21:02 ID:hvJDnT9A(5/5) AAS
今日気づいたのですが、住宅ローンとふるさと納税ダブルいけるんですね。
消費税8%の時に中古の家を買い、毎年maxの20万住宅ローン控除を受けています。
年収は700万くらいです。
シュミレーションで調べたら10万までいけそうでした。
シュミレーションは正しいのでしょうか?
皆さんはどれくらい上限までふるさと納税されてますか?
181: 2018/12/01(土)21:05 ID:2jnM/Nm8(3/3) AAS
>>169
ありがとうございます!金額は、あくまでも例です,すいません^^
182(2): 2018/12/01(土)21:35 ID:b+8aUFa6(2/4) AAS
>>179
配布というが、国税庁はなるべくダウンロードすることをを推奨している
31年分も前年申告書者に対する申告用紙の送付対象を削減した
1月4日以降ダウンロードできる状態になっていれば受付はされる
拒否された税務署があったら署名を挙げてくれ
確かに法的には期限内申告として2月16日受理だが、
受付印は実際の受付日で押印される
電子申告も当然国税庁サーバーの受信日だ
納税者にとって受理か受付かは問題ではない
183: 182 2018/12/01(土)21:36 ID:b+8aUFa6(3/4) AAS
31年分→30年分
184(1): 2018/12/01(土)22:24 ID:9n4KeJLA(6/6) AAS
>>182
「受付」開始日は各税務署が決める、1月4日にダウンロードなりなんなりで申告書を入手しようとも、受付開始日が1月4日とは限らない
受付印とは言わない、「収受印」という、収受印には「受付収受印」と「受理収受印」があり、「受付」の期間は「受付収受印」を押印するがそれが押されたものは2月16日受理と「受理日」が決められている
185: 2018/12/01(土)22:50 ID:+T1HNhcc(1) AAS
自分の誤りを指摘されたのが悔しくてムキになっているの見てワロタ
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