[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
661
(1): 2019/01/11(金)01:46 ID:3ndM9f+H(1) AAS
医療費の領収書添付不要は、近いうちのマイナンバーによる医療費把握か
医療費控除の廃止を視野に入れているからだろうな。
662: 2019/01/11(金)01:55 ID:68zfwXCi(1/2) AAS
マイナンバーの把握ってそれこそ自分の分だけになるな
影響大きいの保険外治療なんだし
663: 2019/01/11(金)04:11 ID:X2mZzcXH(1/2) AAS
>>661
領収書をドチャっと送り付けられるより、整然と支払先の住所名前を書いてもらった方が反面調査しやすいからだよ。
664: 2019/01/11(金)09:41 ID:EsmG5SWw(2/2) AAS
バイトを雇ってまで医療費の領収証を集計させることが
徴税業務全体のコスパに良くないと判断したから
本来徴税のためのコストの多くが給与所得者の還付に
費やされているのは本末転倒だから
ほとんどが適正申告であり、申告内容に疑念がある者だけを
調査した方が効率がいいから
税務署での領収証の保管の問題もある
そのうち保険組合等からの医療費のお知らせが
すべてそのまま医療費控除に使えるようになるだろう
665: 2019/01/11(金)10:02 ID:9G2u3JRk(1) AAS
だから保険治療以外のが金額でかいんだって
もともと税務署では医療費の領収書なんかほとんど集計してないし
保管がめんどくせ、ってのはあってるが
666: 2019/01/11(金)11:52 ID:/arHLjhT(1) AAS
まあゴミレベルの医療費控除の還付なんていちいちチェックしないからな
俺は家で保管するのが面倒だからいつも税務署に預けてる
あれ数年分も溜まるとけっこう邪魔だからw
667
(1): 2019/01/11(金)15:52 ID:9WvKSxsP(1) AAS
医者嫌い、薬も極力飲まないおれからすると
毎年控除が受けられるほど医者にかかったり、投薬受けるという状況が
ちょっと信じられない
668: 2019/01/11(金)17:24 ID:wW4XCgcP(1) AAS
金額忘れたけど一定額超えないと控除されないよね?
そんなに医療費かかる人ばかりなのか…
669: 2019/01/11(金)17:26 ID:6Yebr6U2(1) AAS
>>667
そっかー、
俺たちはあんたに感謝するよ、あんたが使わない保険料を俺たちが医者行って使ってるから
俺たちのために保険料払ってくれてありがとよ
670: 2019/01/11(金)19:24 ID:68zfwXCi(2/2) AAS
健康でいかないのはいいけど嫌いでいかないなら気づいたら手遅れかもね
671: 2019/01/11(金)19:41 ID:X2mZzcXH(2/2) AAS
そろそろ正解を書いてやろうか。
直接の理由は、電子申告の添付省略制度との整合性がとれなくなったからだ。
672: 2019/01/11(金)20:05 ID:Gj1VYeV7(1) AAS
俺も病院行かないけど、別に苦しい思いも痛い思いもしてないし、払った額以上に戻ってくるわけじゃないから自由に使ってくれて構わんけどな
673
(1): 2019/01/12(土)07:39 ID:PmSr5dGE(1) AAS
障害者の兄弟いるんだけど扶養に入れておけばよかった
控除の金額跳ね上がるんだな
674: 2019/01/12(土)07:48 ID:RukJXivV(1/3) AAS
>>673
入れて確定申告すりゃまだ間に合うじゃないか
675: 2019/01/12(土)08:25 ID:JJwCXNIS(1) AAS
5年まで遡って控除うけられるぞ
676
(2): 2019/01/12(土)10:15 ID:8kHlPwRv(1) AAS
まだ間に合うのか
12月31日までに扶養に入ってないとダメかと思ってた
5年前まで遡れるてのは確定申告しなおすってこと?
677: 2019/01/12(土)10:48 ID:B0ehKVgE(1/3) AAS
>>676
他の人が障害者の兄弟を扶養控除に入れて申告していなければ、5年間遡って「更正の請求」が出来る。
18年分は、これから申告するんだから入れて申告すれば良い話。
678: 2019/01/12(土)11:03 ID:FWyTbZdv(1) AAS
>>676
確定申告はこれからやぞ
昔の分も修正すれば
かなり戻ってくるやろそれ
679: 2019/01/12(土)11:10 ID:oACO+B9w(1) AAS
過年度分はすでに確定申告してるのかしてないのかで扱いが変わってくる

修正申告っていうのは…戻らんよ
680
(2): 2019/01/12(土)11:58 ID:pi48P/yA(1) AAS
手帳交付されたの16年の9月とかだから16年と17年の確定申告してなければ扶養入れて確定申告すればいい
16年と17年の確定申告してれば18年分からしか効果ない
これであってる?
1-
あと 322 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.011s