[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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923
(1): 2019/01/29(火)00:33 ID:xo4ETGST(1/2) AAS
思わせぶりないちゃもんをつけている奴がいるが
919のいってることも920のいってることも結論としては正しい
920は口座振替を前提にしたレスだ
現金払が選択の幅が広がって一般論として有利とはいえるが、
家族で主たる所得者がいつも決まっているような家庭も多いからな
それなら便利な口座振替で済ます家庭も多いということだ
924: 2019/01/29(火)01:44 ID:WVsNfW4+(1) AAS
どうしよう、オンカジで55000ドルの収支があるのに、利益は2500ドルしかない
オンカジって雑所得にはならないで、一時所得なんだよね
もう一生出金しないで、メダルゲームのメダル感覚で遊ぶしかもう方法はないのか
925
(1): 2019/01/29(火)14:58 ID:YK0RGx4s(1/3) AAS
法定調書の不動産使用料って相手が法人なら出さなくてよかったんだっけ?
権利金(敷金)とかだけだよね?
926
(1): 2019/01/29(火)16:10 ID:DobMFQxI(1/2) AAS
>>925
国がお答えします

No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
 したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
927: 2019/01/29(火)16:21 ID:YK0RGx4s(2/3) AAS
>>926
うん
これ見て、あれ?そうだったっけ?ってなってさ
あんままじまじと法定調書やんないから今まで全部提出してたかもしれんw
928
(2): 2019/01/29(火)17:17 ID:IZ8KRK+q(1/2) AAS
2018年9月いっぱいで退職しましてそれ以降無職なので、今年初めて確定申告をします

下記の認識で合っているかどうか教えていただけないでしょうか

●健康保険は世帯主の父が支払ってるので、父が申告するため記入する必要なし
●国民年金は18年11月〜19年3月分を一括で支払いましたが、今回の申告書に記入する金額は12月迄の2ヶ月分のみ
●国民年金の納付領収書は1枚なので、コピーを提出?
●次の職場で31年度の年末調整の書類を提供するときに、納付領収書(原紙)を提出??
●還付申告書は一年中提出出来るので、明日にでも郵送しても良い??

どなたかどうぞ宜しくお願い致します
929
(1): 2019/01/29(火)17:26 ID:YK0RGx4s(3/3) AAS
>>928
健康保険は〜 その通り
国民年金は〜 年度は関係なく支払った全額を支払った年に使えます
国民年金の〜 ペーパーなら基本原紙
次の職場で〜 2番目の通りなので提出しない
還付申告は〜 善は急げ
930: 2019/01/29(火)18:40 ID:IZ8KRK+q(2/2) AAS
>>929
早速有難うございます
国民年金の部分修正してもう一度作成して明日にでも出します
とても助かりました!!
931
(1): 2019/01/29(火)18:53 ID:3pG2R6+O(1) AAS
>>923
公式見解をみたことあるか?
給与や年金から天引きされた社会保険料については、はっきりと本人のみと書いてあるのに、口座振替について同様の見解が示されてないなら、名義人以外の控除になることもあると言っているようなものだぞ。
932
(2): 2019/01/29(火)21:33 ID:xo4ETGST(2/2) AAS
>>931
その発想は逆だな
申告者本人以外の親族の口座振替の医療費でも
医療費に算入してもいいという取扱いがあればの話だ

医療費控除は医療費を支払った人が対象であり、
口座振替はその口座名義人が支払ったことになる
もちろん、やむを得ない事情で申告者以外の口座での
振替を余儀なくされた場合など、申告者が実質的に
負担したことを立証できれば話は別だ

後期高齢者保険料を他の親族の口座振替をする場合、
省6
933: 2019/01/29(火)21:52 ID:DobMFQxI(2/2) AAS
世帯の医療費はまとめて一人から控除するなんて言うのは国家公認というか黙認というか…大手を振ってまかり通ってるけどな
領収証原票の提出も要らないというんだからもうどうでもいいんだろw
934: 2019/01/29(火)21:56 ID:cFCIBNfX(1) AAS
正直どうでもいい、そんなはした金
見つけたときはガッツリ追徴するだけ
935
(1): 2019/01/29(火)22:09 ID:w/p6XFva(1) AAS
株の売却損と投資信託の売却益は
損失の方が多ければ、確定申告した
方がいいですか?それとも両方とも特定口座?
なので無意味ですか?とんちんかんな質問で
したらすみません
936
(1): 2019/01/29(火)23:13 ID:HgnT9I+G(1) AAS
3年前の医療費控除したいんだけど、領収書全くないからむりだよね?10万ぐらいは使ってるのは間違いなんいんだけど
937
(1): 2019/01/29(火)23:20 ID:LD71zlK3(1) AAS
>>935
売却益のほうが多いとしても申告したほうがいいぞ
938: 932 2019/01/30(水)00:02 ID:RaTIa1b+(1) AAS
932のレスは社会保険料控除と医療費控除を
ごっちゃにした変なレスになってしまった
932に関しては社会保険料控除についてのレスだった
申し訳ない
939: 2019/01/30(水)00:04 ID:ltp7Tn1/(1) AAS
>>936
無いと無理
そもそもまともに働いてれば10万では一円も返らん
940: 2019/01/30(水)00:05 ID:gT8lcdna(1) AAS
年金受給者の身内が特別障害者になった。その直前まで請負業の微々たる収入があったんだけど(源泉徴収なし)、雑所得として申告する必要はありますか?
941
(1): 2019/01/30(水)02:04 ID:ztlFpmbZ(1/4) AAS
2年ほど無職だったので、確定申告をしに行きたいのですが、2/18からでないと手続きできないのでしょうか?
942
(1): 2019/01/30(水)03:00 ID:+AE6ATej(1) AAS
>>941
はい、そうです
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