[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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945
(1): 2019/01/30(水)08:23 ID:4eKi1HRP(1) AAS
>>944
2月に再就職するんでしょ?
その会社が言ってるのは「今年の1月他所で働いたなら源泉徴収票を出して」って意味
2018年以前の源泉徴収票は必要としていない
946
(1): 2019/01/30(水)08:34 ID:zv+duIzA(1) AAS
>>944
休職について聞かれなかったので、または失念していました、など堂々とした態度でおk
947: 2019/01/30(水)12:25 ID:ztlFpmbZ(3/4) AAS
皆さま、ありがとうございます。

>>945
提出する必要もないのですね。安心しました。
>>946
それで通用すればいいのですが、試用期間中に発覚して解雇にならないかと不安です。
なんせパワハラで鬱発症していたので。
半年ほど休職しましたが、その理由を正直に言わなければ何とかなりそうですよね。
948: 2019/01/30(水)14:50 ID:n6C6Xpyk(1) AAS
1月15日にetaxで確定申告したらもう還付されたってハガキ届いたわ
めっちゃはやい
949: 2019/01/30(水)15:04 ID:vdLyz8xa(1/2) AAS
俺は厚生年金基金の源泉徴収票が今週になってやっと届いたから
昨日eTaxで提出した。 振込まで二週間かな

 
950
(1): 2019/01/30(水)15:43 ID:LbgWqMLM(1) AAS
空白期間がある程度じゃ解雇の理由にならんだろ
951: 2019/01/30(水)16:21 ID:thh+LlRG(1/2) AAS
>>928
何度もすみません
この国民年金の件ですが、10月以降の納付だと今年の2月位にしか控除証明書が葉書で届かないようで、未だに手元にありません
昨日は納付領収書を提出しようとしていたのですが、振込みした際の納付領収書では書類不備になるのでしょうか?
葉書来るまで郵送は待った方がいいのですか?
952
(1): 2019/01/30(水)16:23 ID:RM9x1Cwe(1/2) AAS
納付の領収書でおけ
953
(1): 2019/01/30(水)16:26 ID:ztlFpmbZ(4/4) AAS
>>950
その空白期間のことを、仮に前職場に電話で聞かれたら間違いなく誇張してまでも悪く言うはずなので、それを鵜呑みにする可能性も考慮してる。
完全なブラックだったので。新人が怒鳴り散らされて30分ほど持ってるもので頭を叩かれるなど当たり前だった。
954: 2019/01/30(水)16:39 ID:vdLyz8xa(2/2) AAS
>>853 今は売り手市場で人手不足だから空白期間なんて企業は気にせんよ
そんなの気にしないで真面目に働いてりゃあ運も向いてくるさ
 
955: 2019/01/30(水)16:53 ID:VrTbTcBr(1/2) AAS
どなたかお願いします
個人事業主で青色で確定申告をしています。

また源泉徴収なし口座で株の譲渡所得と米国株のわずかな配当所得があります。
昨年は損失の繰り越しを申請したので損益通算はできると思うのですが、事業所得からすでに色々控除し課税所得はほぼ0円になります。配当に課税された分の還付はないと思いますが申告をするものでしょうか。
よろしくお願いします。
956
(1): 2019/01/30(水)16:56 ID:RM9x1Cwe(2/2) AAS
したきゃすれば
957
(1): 2019/01/30(水)17:15 ID:Fe0oLy9Y(1) AAS
うちの会社年末調整まだ還って来ないんだけどこんなもん?
958: 2019/01/30(水)17:28 ID:VrTbTcBr(2/2) AAS
>>956
私あてかな
逆に言うと申告は必須では無いということでしょうか
ありがとうございます
959: 2019/01/30(水)18:10 ID:Jz1Aj/Dx(1) AAS
>>937
ありがとうございます
昨年株で損切りしました、今年は投資信託で株の損失を
補填するほどでもありませんが、いくばくかかの利益が出ています
投資信託を売却した場合にかかる税金は、この株の損失を同時に
申告することで、減るという認識でよろしいのでしょうか?
また、来年確定申告しても有効でしょうか?
960: 2019/01/30(水)18:21 ID:thh+LlRG(2/2) AAS
>>952
ありがとうございました🙇
今度こそ明日郵送します
961
(1): 2019/01/30(水)23:56 ID:vgOswugP(1/2) AAS
>>957
もしかして、去年の最後の給料(又は賞与)から普通に源泉徴収されてないか?
そうだとしたら、労基法違反だから労基署に訴えろ。

年調還付の基本ルール
@最後の給料(又は賞与)を払うときに、正しい年間所得税額を計算する
Aそれまでの給料及び賞与から天引きした所得税を合計する

@>Aのとき
@−Aの金額を最後の給料等から天引きする

@<Aのとき
最後の給料等からは一円も天引きしない
省4
962
(1): 2019/01/30(水)23:58 ID:vgOswugP(2/2) AAS
>>932
>もちろん、やむを得ない事情で申告者以外の口座での
>振替を余儀なくされた場合など、申告者が実質的に
>負担したことを立証できれば話は別だ
自分で、「名義人以外の控除になることもある」と言ってるじゃんw
963
(1): 2019/01/31(木)00:14 ID:/bHyiftH(1) AAS
>>962
だから申告者が実質的に負担したことを立証できればと書いてあるだろ
同一生計親族の口座振替でも何でもOKというわけじゃないという話だ
まあ、今まで思い違いをしていたことを認めたくないのはわからないでもないが
964: 2019/01/31(木)00:34 ID:CzhIDVTb(1/3) AAS
>>861
所得税に限って言えば、勤労学生控除を使える状態なら、障害者でなくても必ず税額ゼロ円になるから、実質併用不可。
駄菓子菓子、所得税の申告書は住民税の申告書も兼ねるので、両方申告しといた方がよい場合がある。

(所得税)
給与130万
給与所得控除-65万
基礎控除-38万
勤労学生控除-27万
ここまで合計0円
障害者控除-27万←課税所得はマイナスにならないので無意味
省7
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