[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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502: 2019/01/02(水)09:18 ID:1CPhIuo8(1) AAS
>>501
近い将来、金融機関から事業用借り入れの予定がなければ、それで良いかもね
503: 2019/01/02(水)11:27 ID:xX0XG4m1(1) AAS
今年から初めてしようと思います
主に海外輸入品をヤフオクで売っていますがやよいの白色申告オンラインでやってみようとみてみましたがつけ方がよくわかりません
ヤフオク販売の場合に特化した確定申告のお勧めの書籍やサイトがあればおしえてください
504
(2): 2019/01/02(水)13:35 ID:xaDksS6D(1) AAS
>>501
複式簿記でお小遣い帳というのが正しいのでは?

買った(自分の財布から出た) 事業主貸
受け取った(自分の財布に入ったた) 事業主借

だけで行けるのでは?

衣服20000/事業主貸20000
ってやるだけで、口座のやり取りは不要だと思うのだが
ダウン・靴・ジャケットってのはネタっぽい

「家も事業所で、家も職場も両方事業所で、事業にしか使用しないという理論で
経費計上しようかと思っているんですよね」
省2
505: 2019/01/02(水)13:52 ID:R62KL45u(2/2) AAS
>>504
事業主の貸借が逆
支払ったら、事業用のお金を自分の財布から出すから、事業主が私人から借りて事業主借
受け取ったら、事業用のお金を自分の財布に入れるから、事業主が私人に貸して事業主貸
506: 2019/01/02(水)16:59 ID:6P9/kOj6(1) AAS
>>498
5/7って何?
まさか一週間のうち平日5日仕事で使ってるとか言わないよね?
正月休みは?ゴールデンウィークは?
ちゃんと使った日を記録して200/365とかしないとダメだよ
507: 2019/01/02(水)17:09 ID:pbll/67T(1) AAS
いやいやちゃんと仕事で使う分の時間だけ計上しないと
まさか寝てる時間とかの分も経費にしてないだろね
508
(1): 2019/01/02(水)17:12 ID:Oc19PcUD(1) AAS
去年の1月に、国民健康保険料の過払い分が2000円ほど返金されましたが

これは控除の欄にマイナスで記入すべきか
収入(雑所得?)として記入すべきか、どうでしょうか
509: 508 2019/01/02(水)20:41 ID:MPHCitC2(1) AAS
自己解決しました
510
(2): 2019/01/02(水)22:43 ID:yfaai+7/(1/2) AAS
現在、国民年金を貰いながら暮らしており、それなりにアクセス数のあるブログを運営しています。
今まで広告は設置していなかったのですが、12月からAmazonアソシエイトを導入してみたところ、月の広告収入が22万円になりました。
Amazonの場合、収入が12万円を超えると自動的に源泉徴収がされるようで、実際に支払われる金額は22万円から10%の源泉徴収額を引いた金額になるそうです。
この場合、確定申告の義務は発生するのでしょうか?

要点をまとめますと、
・Amazon広告収入は12月分だけ
・12月の広告収入は20万円は超えている。だが、その月の分は源泉徴収される
・Amazon広告収入以外では年金しか収入はない
このような状況です。
511
(1): 2019/01/02(水)22:52 ID:fXP9zQz/(1) AAS
>>510
年金やその広告収入やらの所得ぜんぶを足して、それにかかる年税額を計算してみろ
計算した結果源泉徴収された税金よりも年税額が大ならまだ納める税金が不足してるんだから確定申告して不足分を納めなければならない
源泉徴収されてる額の方が大なら確定申告すれば源泉で納めすぎている分が返って来るが、これは納めすぎでもいいやと言うなら確定申告する必要はない
512
(1): 2019/01/02(水)23:09 ID:AS/6O3Gl(1) AAS
>>510
その場合、確定申告する義務はありません
以上
513
(3): 2019/01/02(水)23:42 ID:yfaai+7/(2/2) AAS
>>511,512
返信ありがとうございます

国民年金の総額が年で70万円ほど
amazonの広告収入が22万円
この場合、所得が195万円以下なので雑所得の税率は5%
しかし広告収入の10%が自動的に源泉徴収された

つまり確定申告は必要ないが、すればわずかに返ってくると考えてよろしいでしょうか?

それだったらやらないでおこうかなぁ
514: 2019/01/02(水)23:51 ID:KAbIxGrE(1) AAS
>>513
はい、好きにして下さい
515
(1): 2019/01/02(水)23:54 ID:F81nIeux(1) AAS
>>513
専門家じゃないのでぐぐって調べれば出てくる程度のことしか俺たちには答えられない
だからレアケースは誰もわからんから答えようがないが答え
役所に相談したほうがいいね
516
(1): 2019/01/03(木)00:14 ID:Vwt+Xi2G(1) AAS
>>513
国民年金70万円なら所得はゼロ。アフィ収入と足しても基礎控除38万円以下なので正しく計算した税額はゼロ円。
申告する義務はないけど、申告してamazonに天引きされた所得税全額の還付を受ける権利がある。
517: 2019/01/03(木)00:47 ID:C2ed/SL8(1) AAS
>>516
わかりやすい説明ありがとうございます
518
(1): 2019/01/03(木)09:06 ID:ErI/Fsz2(1) AAS
皆さん回答あざます

>>504
なるほど
確かに事業主借で帳簿さえつけてしまえば良さそうですね
皆さんの意見を参考にスーツを経費計上するのはやめておこうとは思ってるんですが、仮にスーツを経費計上するとしたら、
たぶん最初50万円入金したら
預金50/事業主借50
で、
次にスーツを個人のお金で1万円で消耗品費で経費計上するとして、
消耗品費1/事業主借1
省3
519
(1): 2019/01/03(木)10:59 ID:FTkEnUan(1) AAS
1月1日時点での事業用口座残高は「元入金」で仕訳したほうがいいよ
預金50/元入金50
520
(2): 2019/01/03(木)12:48 ID:ZOG4pKZj(1) AAS
>>518
スーツなんて仕事以外に使わないんだから個人事業主なら経費だろ。
プライベートでスーツを使う機会を考えてみろ。
521: 2019/01/03(木)14:09 ID:r8Emj7On(1/2) AAS
>>519
ありがとうございます
元入金というものを知らなかったです

>>520
まぁそうなんですがね
やっぱスーツは経費計上しときますか・・・
その理論でいくと革靴とビジネスバッグも仕事以外で使わないんですよね
これも経費計上しますかね
まぁダウンだけやめて他は計上しときますか・・・・
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