[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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882
(3): 2019/01/26(土)03:34 ID:4Co/5OA7(1/2) AAS
青色申告の個人事業主やってます。
パートさんの源泉徴収票を税務署に提出する義務がある基準についてなのですが、

・給与所得者の扶養控除等申告書を提出していて給与80万の者
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出していて給与80万で昨年中に退職した者

は両方提出義務なしということで合っているでしょうか。
年末調整はしていません。
883
(1): 2019/01/26(土)10:27 ID:e8empVuM(1) AAS
>>882
個票事言ってる?
884
(1): 2019/01/26(土)12:08 ID:lfQ+aykt(1) AAS
市区町村に出すんだよ〜〜〜〜〜
885
(1): 2019/01/26(土)12:41 ID:+/VFOoIw(1) AAS
>>882
扶養控除の紙出してる人=年末調整する人だよ
まぁ後者は退職してるから年調未済だけど。
886: 882 2019/01/26(土)15:48 ID:4Co/5OA7(2/2) AAS
>>883-885

お返事ありがとうございます

「給与所得の源泉徴収票」の提出義務についてです

外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

上の国税庁のサイトの2の(1)と(3)の説明には>>882で書いた部分に当てはまるものがなさそうで質問させていただきました
省5
887: 2019/01/26(土)16:01 ID:nZhCmoQm(1/2) AAS
税務署にはださんでいいが市区町村には給報だせよ
888
(2): 2019/01/26(土)17:20 ID:+x2iWzeN(1/3) AAS
親が具合悪くて動けなくて車もないので毎週レンタカー借りて1時間かけて通院してるんだけど、レンタカーを医療費控除に含めてもわからないかな?一回一万ぐらいで病院の駐車場も高くて毎月5万ぐらいかかってます。
889: 888 2019/01/26(土)17:20 ID:+x2iWzeN(2/3) AAS
タクシーだと倍以上になるので、なんとか仕事の都合つけて送り迎えしています
890: 2019/01/26(土)18:13 ID:2r9zxuVF(1) AAS
交通費は合理的な内容なら算入オッケー
891: 2019/01/26(土)18:34 ID:nZhCmoQm(2/2) AAS
いいけどちゃんとレンタルと駐車場の領収書いるぞ
892: 888 2019/01/26(土)21:04 ID:+x2iWzeN(3/3) AAS
ありがとうございます。レンタルの領収書はありますが駐車場やガソリンは出ないような事をみたので捨ててしまいました。
893
(1): 2019/01/27(日)11:30 ID:WCI4M73O(1) AAS
いつもお世話になります。
農業を経営しているものですが、この度の災害で、県の農業共済組合(nosai)から共済金が入りました。
この場合、この共済金は、国庫補助金に該当して、所得税法42条の国庫補助金不参入の処理をしてもよろしいでしょうか?
894
(1): 2019/01/27(日)11:46 ID:ix0Vbegh(1/5) AAS
>>893
その共済金の種類性質による
農協に聞け
895
(2): 2019/01/27(日)18:31 ID:9iYohtAc(1/8) AAS
公的年金控除は専業主婦の年金も合算するのでしょうか
もししなくてもよいなら少し還付があります
確定申告済ませていますが
修正申告できますでしょうか
896: 2019/01/27(日)18:54 ID:ix0Vbegh(2/5) AAS
>>895
公的年金控除てのは、給与の給与所得控除と同じで、いわば”経費相当分”のことだぜ
商売をやって得る所得は、売上収入ー仕入れ費などの経費、だが、給与や年金はその「経費」を一律に決めている、それが公的年金控除や給与所得控除
だから年金ごとに「経費」分は差し引いて「所得」を出すんだぜ
897
(1): 2019/01/27(日)19:05 ID:DeuYCjEa(1) AAS
質問も答えもトンチンカン…
898: 2019/01/27(日)19:16 ID:9iYohtAc(2/8) AAS
>>897
すみません。895です。
事前の申告ではふるさと納税や医療費控除などで
いくばくかの還付があると思っていましたが、
計算するとむしろ納税
899
(1): 2019/01/27(日)19:23 ID:9iYohtAc(3/8) AAS
する計算にりました。
所得に自分の給料以外に自身の公的年金と、
去年から妻が60歳になり、昨年1年間で7万弱の収入があり、
これも合算しました。これでいいのでしょうか?それとも
妻の公的年金は記入しなくてもいいにでしょうか?
分かりにくいでしょうがご教授お願いします。
900
(1): 2019/01/27(日)19:50 ID:K+kliudq(1) AAS
え、なんで自分の申告なのに別人の収入足して申告してんの
901
(1): 2019/01/27(日)19:58 ID:ix0Vbegh(3/5) AAS
>>899
合算しちゃだめだよ
妻の収入は妻のもの、何であんたの収入になるんだよ
たとえば現役のころ妻も働いていたとして、自分の給料が500万妻の給料が300万だった時、合算して「私の収入は800万です」と言ったか?

妻の収入は妻のもの、それがいくらであろうと妻は妻で税金の計算などしなくちゃ、(7万じゃ妻に税金かからないが)
それにしても妻のものを自分のものにするなよw 「妻のものは自分のもの」なんて封建的なことやったらその考えが非難されるぞw
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