[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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85: 2018/11/21(水)00:38:40.55 ID:zD+sT0ha(1) AAS
収入で見るんですよ...
パート出た瞬間なくなるんです。
月20000しか稼げなかったらただ働きと変わらないっていう
98: 2018/11/24(土)09:58:30.55 ID:1IplAdI/(3/3) AAS
>>97
ありがとう
合っててよかった
200: 2018/12/02(日)15:52:43.55 ID:RphOFftP(3/5) AAS
>>199
経費が小さければセーフ、大きいとアウトとかそういうことじゃないんですよ
事業に使ったのなら気にせず経費計上すればいい
ただし上記の家賃を按分して経費計上するのはやめておきなさい
税務の問題ではなく会社に対する横領になる可能性がある
家賃10万の建物の10%を事業に使用しているので6000円計上するということは
会社が残りの4000円を負担していることになる
つまりあなたは副業のために会社のお金を4000円横領しているといえる
204: 2018/12/02(日)16:30:01.55 ID:O6YTfX8e(3/3) AAS
ありがとう、按分10%が盛り過ぎなので5%で申告してみます。
219: 2018/12/03(月)23:43:25.55 ID:jx9TT1Me(3/4) AAS
ちなみに、家賃の引き落とし名義は主人の名前です。
452(1): 2018/12/27(木)10:48:13.55 ID:3YU32wVs(1) AAS
単に繁忙期の自分の仕事に文句をいっているだけ
みんな疲れていても一所懸命仕事をしているからな
今の仕事が嫌なら辞めればいいんだよ
473: 2018/12/28(金)11:53:00.55 ID:QfkA66Ev(1) AAS
嘘つきは稀におるよ
573(3): 2019/01/07(月)08:09:20.55 ID:B34uGln+(1/2) AAS
株の配当については総合課税を選択して、株の売買益については申告分離を選択することはできますか?
598: 2019/01/07(月)23:56:34.55 ID:d/ImD0hl(1) AAS
今年もe-Taxの時期か
1年が早いな
611: 2019/01/08(火)15:22:00.55 ID:/V9Vbq7q(1) AAS
>>610
個人は当初の届出住所(所在地)が原則
No.6617?納税地
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
(2)?個人事業者の納税地
イ?国内に住所を有する者・・・その住所地
(注)?所得税の納税地について、住所及び居所を有する個人事業者が居所地を納税地として選択したり、住所又は居所のほかに事務所等を有する個人事業者が事務所等の所在地を選択した場合には、消費税の納税地もその選択した居所地又は事務所等の所在地となります。
[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
[概要]
省1
808: 2019/01/22(火)12:50:43.55 ID:6xcEenfy(1) AAS
桃色申告ならいくらまで大丈夫なんですか?
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