[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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861(3): 2019/01/24(木)18:11 ID:9nYuTTVI(4/4) AAS
>>858
ありがとうございます。
65万円-38万円(基礎控除)=27万円(障害者控除と勤労学生控除の額)
なんですね。
ということは、障害者が勤労学生控除を併用しても意味がない
障害者で学生の場合は勤労学生控除は意味がないという解釈でいいのでしょうか?
省1
862(1): 2019/01/24(木)18:51 ID:MV4UmEEG(4/4) AAS
>>861
違うよ、回答をぜんぜん理解していない
あなたは合計所得が85万(150万ー65万=85万)だからそもそも勤労学生に該当しないんだってば
もしもあなたの給与収入が130万なら、130万ー65万=65万だから勤労学生に該当したが、それ以上の金を得ているから税の上では勤労学生じゃない(リッチな学生w)なんだよ
875: 861 2019/01/25(金)19:13 ID:g68s9Rql(1) AAS
>>874
障害者の場合、(勤労)学生であるメリットはゼロということでいいのですか?
障害者控除:誰でも所得いくらでも27万円控除
勤労学生控除:所得65万円未満の場合のみ使える(27万円控除)
964: 2019/01/31(木)00:34 ID:CzhIDVTb(1/3) AAS
>>861
所得税に限って言えば、勤労学生控除を使える状態なら、障害者でなくても必ず税額ゼロ円になるから、実質併用不可。
駄菓子菓子、所得税の申告書は住民税の申告書も兼ねるので、両方申告しといた方がよい場合がある。
(所得税)
給与130万
給与所得控除-65万
基礎控除-38万
勤労学生控除-27万
ここまで合計0円
障害者控除-27万←課税所得はマイナスにならないので無意味
省7
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