[過去ログ] 年末調整・確定申告40 (1002レス)
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925(1): 2019/01/29(火)14:58 ID:YK0RGx4s(1/3) AAS
法定調書の不動産使用料って相手が法人なら出さなくてよかったんだっけ?
権利金(敷金)とかだけだよね?
926(1): 2019/01/29(火)16:10 ID:DobMFQxI(1/2) AAS
>>925
国がお答えします
No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
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