自分で相続税の申告をする 5 (916レス)
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532: 2023/05/11(木)07:00 ID:15skmL5X(1/2) AAS
>>497
口座預金の相続だけで100何十万も税理士さんに払うのは馬鹿げている。自分でやることをお勧めします。
前年に配偶者から1千数百万円相続しているなら、その分は2次相続として相次相続控除
533: 2023/05/11(木)07:03 ID:15skmL5X(2/2) AAS
>>497
口座預金の相続だけで100何十万も税理士に払うのはもったいない。自分でやることをお勧めします。
前年に配偶者から1千数百万円相続しているなら、その分はほぼ全額2次相続(相次相続)として控除できるので注意が必要です。
534(4): 2023/06/09(金)06:55 ID:iewoX5iM(1) AAS
「代償金によって法定相続分以上の財産を取得する場合」
遺産総額1億円を配偶者と子供1人が相続する場合、各自の法定相続分は5,000万円ですが、実際の取得額が配偶者8,000万円、子供2,000万円であれば取得額の調整が必要です。このケースで代償分割する場合、それぞれ5,000万円の取得額にすれば公平になるため、配偶者が支払う代償金は3,000万円が適正額になります。仮に子供へ5,000万円を払った場合、超過分の2,000万円に贈与税がかかる可能性があります。
↑この情報って正しいか?
535(1): 2023/06/09(金)07:12 ID:Ov9eMYbE(1) AAS
>>534
分割協議書で8000/2000に分けるってした後で3000を動かせばそうなるんでは?
536: [age] 2023/06/09(金)08:47 ID:0rYAyWSh(1) AAS
母が築40年ほどの小さなアパートを所有しています。
今後入居者がすべて退去して空きアパートになりそうです。
入居者がいないアパートを相続する場合、小規模事業用借地の
特例は適用できるでしょうか?すみませんが教えてください。
537(1): 2023/06/10(土)00:19 ID:vfMK9i4E(1) AAS
>>535
いや、「代償分割する」とあるんだから、それを分割協議書に書いて相続するってことだろ。
分割協議で分けた後にやり取りしたら贈与なのは当たり前。
で、全体で相続額総額を越えず、かつ相続人全員が合意すれば、どういう割合で分けようが問題ないだろ。
法廷相続割合で必ず分けなきゃいかんなんて誰が言ってるんだ?
538: 2023/06/10(土)05:29 ID:nJiHQi0a(1) AAS
>>537
「誰が言ってるんだ」というのは「534のソーズ」でしょうね、
539(1): 2023/06/10(土)11:09 ID:B29JB+1F(1) AAS
贈与税がかかる、と言い切ってなくて可能性があると言ってるわけだから贈与税がかからないケースに配偶者3000万子ども7000万と遺産分割協議書に書いたパターンが含まれるってことなんでしょう
540(1): 2023/06/10(土)15:25 ID:c1mkVnOj(1) AAS
>>539
そういうことだろうけど、ググっても法定相続分以外の割合で相続できると書いてあるサイトでも
代償分割については>>534のように取得額+代償額が法定相続分を超えると贈与税がかかる場合があるとしか書いてないんよね
↓の質問でも、法定相続分以外の割合で相続できるという回答者でも、なぜか代償分割になると法定相続分を基準にして回答してるし…
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
541(1): 2023/06/10(土)22:45 ID:QPM7bmIW(1) AAS
下の
「3-1.代償分割では贈与税が課税されない」
のことで、
協議書の書き方によっては可能性があるってことでは?
外部リンク:www.zeirisi.co.jp
542(1): 2023/06/10(土)23:36 ID:ANzUpcwh(1) AAS
>>541
協議書にきっちり記載しても、代償金を必要以上に支払えば、払い過ぎた分が贈与とみなされるみたい
外部リンク:legacy.ne.jp
>代償財産の種類や金額、支払い期限などを遺産分割協議書に記載することで贈与ではないことが明確になり、贈与税の課税対象にはならなくなるのです。
>この記載が漏れていると、贈与とみなされて贈与税がかかる場合があります。
>また、さきほども述べたように、必要以上の金額を支払うと、払いすぎた分が贈与とみなされます。
543: 2023/06/11(日)00:48 ID:z/BET0x1(1) AAS
>>542
> >また、さきほども述べたように、必要以上の金額を支払うと、払いすぎた分が贈与とみなされます。
↑「必要以上の金額を支払うと」って言うのは結局何なんだ?
遺産分割協議書に代償金を支払う旨を具体的に書けばいいんでないの?
(もちろん、支払う代償金は取得した額を超えない)
そのページには法定分割割合を越えたら贈与税というのはどこにも書かれてないし。
544(3): 2023/06/11(日)03:28 ID:dQnp4kpp(1) AAS
>>534は↓のページからの抜粋のようだけど
外部リンク:www.asahi.com
代償金を合せた取得額が「法定相続分」を超えた場合は、超えた分に贈与税がかかる可能性がある
可能性があるという表現になっているのは、法定相続分以外の割合で分割した場合は、上の「法定相続分」はその分割した額に置き換わるから?
たぶんそうだと思うけど、そこまではっきり書いてあるとこ見つからないね
545: 2023/06/11(日)07:29 ID:o5Biz+Bo(1) AAS
分割協議書に記載が足りなかったり、余計なことを書いて、ややこしくなった事例でもあるのかも、
546: sage 2023/06/11(日)20:13 ID:hpBaPvv8(1) AAS
小規模宅地の特例で相続税を節税して、相続の申告が終わった1年後くらいに不動産を売却してその利益を兄弟で等分したいんですが、
その時に居住用財産3千万円の控除は使えますか? (併用という意味です)
547(2): 2023/06/13(火)02:17 ID:lIKaD7DK(1) AAS
>>544
いずれにしても間違いだろ
たとえ遺言書があったとしても、相続人が全員合意すれば相続総額内でどんな割合の分割でも可能。
548: 2023/06/13(火)03:40 ID:5fCK+kEO(1/2) AAS
>>547
配偶者3000万、子7000万と分割して、配偶者の取得額8000万、子の取得額2000万だった場合
配偶者が子に代償金を6000万払えば、1000万払い過ぎで1000万は贈与になってしまうんでしょ?
549: 2023/06/13(火)04:24 ID:5fCK+kEO(2/2) AAS
↑この場合は分割の割合を修正して、配偶者2000万、子8000万にすればいいのかな?
そうすると、配偶者0、子1億にすれば、配偶者は取得額8000万のすべてを子に払っても贈与にはならず
>>540のリンク先の4回答のうち、最新の回答者の↓の回答は間違ってる?
>母はゼロでいいと言っているのです。
>➡相続放棄ではなく「母はゼロでよい」というのは、相続分の譲渡あるいは相続分の放棄であり、他の相続人にとって税法上の実質は贈与を受けたことに該当します。
550(2): 2023/06/14(水)13:11 ID:IQtLjQtD(1/2) AAS
>>544
ちらっと読んだけど、デタラメにもほどがある。
税務当局に通報すべき。
これ、朝日新聞がやってんの? 信じられない。
551: 2023/06/14(水)13:13 ID:IQtLjQtD(2/2) AAS
>➡相続放棄ではなく「母はゼロでよい」というのは、相続分の譲渡あるいは相続分の放棄であり、他の相続人にとって税法上の実質は贈与を受けたことに該当します。
贈与を受けたことに該当しません。全くのデタラメ。
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