自分で相続税の申告をする 5 (874レス)
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595(1): 2023/09/21(木)12:35 ID:cM2K6LbA(1) AAS
一般の投資信託の相続税評価では、含み益に課されるべき所得税分が控除できますが
上場株式の相続税評価ではそのような控除はありません
これっておかしいんじゃないとネットで調べるも何も出て来ず、詳しい人教えてください
596(1): 2023/09/21(木)17:11 ID:Fmsg6e/v(1) AAS
タックスアンサーで調べるとNo.3267あたりが関係しているかも知れませんね。
597: 2023/09/22(金)08:38 ID:c67IvQVb(1) AAS
タックスアンサーって読み解くのに相当な国語力いるよね。
なるべくわかりやすく事例も書いてくれるけど。
だから税理士がいるわけだろうね。
598: 2023/09/22(金)13:37 ID:SVy0XCi0(1) AAS
>>596
595じゃないけどサンキューです
知らなかったわ、来年の確定申告から早速使わせてもらいます
599(1): 2023/09/22(金)18:20 ID:sdI2mpcb(1/2) AAS
>>595
源泉徴収税相当額を控除できるのは私募投資信託だけみたい
証券会社や金融機関等で取り扱われている多くの投資信託は公募投資信託なので控除できないようだ
証券投資信託受益証券の相続税評価 | 東京クラウド会計税理士事務所
外部リンク:www.setuzei.biz
>● 2009年(平成21年)1月1日以降、居住者の公募株式投資信託の解約については収益分配金(配当所得)として取り扱われることはなくなりましたので、源泉徴収税相当額はありません。課税方式が変わったのですが、通達(評基通199)はその当時から改正されていないため、現在の課税方式に対応しきれておらず、誤解が生じやすいところとなっています。
>● 特定口座(源泉徴収あり)内で管理している「公募株式・公社債投資信託」の解約時に生じる源泉徴収税額相当額については、控除されないものと考えられます。なぜなら、一般口座等で管理している「公募株式・公社債投資信託」の解約時には源泉徴収税額が生じません。口座次第で源泉徴収税額の有無、つまり、相続税評価額が違ってしまっては課税の公平性に反するからです。
>●上記の結論からいって、源泉徴収税額相当額を差し引けるのは(1)私募株式投資信託の元本(受益権)を超えた配当所得分(未上場株式の配当と同様20.42%)と(2)私募公社債投資信託の元本(受益権)を超えた利子所得分(20.315%)についてと考えられます。なお、公募株式・公社債投資信託と違って、私募株式・公社債投資信託を所有されている方は、少数でしょう。
600: 2023/09/22(金)18:24 ID:sdI2mpcb(2/2) AAS
投資信託の相続税評価方法と控除できる源泉徴収税額を徹底解説! | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人
外部リンク:tomorrowstax.com
>投資信託解約時に源泉徴収税額が発生するパターンは次の3つに限られます。
>?源泉徴収ありの特定口座で管理している「公募投資信託」
>?「私募株式投資信託」の元本(受益権)を超えた配当所得部分
>?「私募公社債投資信託」の元本(受益権)を超えた利子所得部分
>上記3つのうち、相続税評価で源泉徴収税額を控除できるケースは?と?だけだと考えられます。その理由には次のとおりです。
>管理口座次第で源泉徴収税額の発生が異なる
>公募投資信託の解約時、特定口座で管理している場合は源泉徴収税額が発生するのに対し、一般口座で管理している場合は源泉徴収税額が発生しません。
>特定口座は他の上場株式等の譲渡損益が相殺される
省2
601(1): 2023/09/22(金)22:07 ID:CQR7X0sc(1) AAS
>>599.600さんには感謝です
今の私の知識では理解しきれないですが、きちんとした税法上の根拠があることは分かりました
素人が申告する分には、お得な基本通達199に従っておけばよさそうです
5年前に父の相続では、特定口座内の通常の投信を199通りに評価して税務署から何も言われませんでした
602: 2023/09/23(土)01:44 ID:OCi5Ad41(1) AAS
>>601
源泉徴収税相当額は控除しないのが正解だろうね
税務署を含め大半の人は基本通達199が改正されてないので知らないだけなんだろう
第2節 公社債|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
相続税評価額の調べ方│相続サポートサービス│SMBC日興証券
外部リンク[html]:www.smbcnikko.co.jp
>※相続税評価額を算出する際には、「解約請求等した場合の源泉徴収税相当額」についても、差し引くことになっておりますが、2009年1月以降の相続および贈与に関しては、公募株式投資信託の解約における源泉徴収税相当額はありません。
603: 2023/10/06(金)20:36 ID:ybfR5qEa(1) AAS
大蔵国税三田会
604: 2023/10/11(水)22:44 ID:lrlHv2Vn(1) AAS
相続は東大か慶應しかないよ。
605: 2023/10/13(金)01:26 ID:XbOBztXt(1/2) AAS
この前自分で申告してきたぞ
このスレで紹介されてた「AI相続」と「自分でできる相続税申告」をフル活用した。
AI相続
神。無料で出来るのが不思議なレベル。
「自分でできる相続税申告」福田真弓著
ちょうど第2版が出たタイミングで購入。
これで一通りの流れが掴めるし、そこそこ細かいところもフォローしてくれる。素人が一冊買うならこれで充分。
事業をやってない家庭ならこれで充分だし、これらで間に合わないなら素直に税理士に頼んだ方がいいのでは。
606: 2023/10/13(金)02:18 ID:XbOBztXt(2/2) AAS
オマケ
他に参考になったものを紹介
「本気で相続税を何とかしたい人のための 自分で作る相続税申告 丸投げしない」
著:斉藤淑江
アマゾンの電子書籍しか無いけど数百円とは思えない濃い内容。
添付書類のまとめかた、目次作りや控の作り方、保管方法のアドバイスなど
申告書そのもの以外の、申告周辺のやり方が参考になるので
非常にオススメ
ブログ「木の薫り」
素人が申告書を作成、提出したブログはいくつか有る中で、
省1
607: 2023/10/13(金)12:42 ID:C0K5vVTQ(1) AAS
このスレに気づく前に自分で申告しちゃったけど本やブログを次回の備えにさせてもらうね
自分は取引のあった証券会社の相続読本と元国税の爺さんの動画で基本を押さえて
自治体の無料相談に通って書類準備して税務署の相談会でチェックしてもらった
自治体のは相談員の当たり外れが大きかった印象
税務署では時間かけて細かく確認できたし提出しなくても良い参考資料は「無くていいです」って断言してもらえたのが助かった
相談会の予約取れるのが平日で1ヶ月先とかザラなのが難点だけど勉強になって良かったよ
タダだし
608(1): 2023/10/14(土)20:10 ID:wAVDzz+f(1) AAS
相続税の申告書を窓口に持っていくときに受付でチェックはしてもらえるのですか?
相続人の一人が明らかに使えない特例を使えると言い張って譲らないので、このまま共同で申告した場合過少申告扱いにされてペナルティが掛からないか心配です
609: 2023/10/16(月)08:34 ID:r1hd9W+6(1) AAS
>>608
受付時は必要な書類があるか確認して受付印を押すだけで内容は見ない
多忙時でなければその場で聞いたら教えてくれるかもね
提出後の面倒を避けたければ事前に問題の相続人連れて相談に行くほうが良いと思うけど
特例適用対象で問題なければその場で提出すればいいんだし
610: 2023/10/18(水)09:08 ID:1sRvmh+j(1) AAS
受付なんてパートのおばさんだろ
611(2): 2023/10/18(水)13:17 ID:BC1MOwTj(1/2) AAS
質問です。
法定相続人以外が相続する場合は、遺言あるいは死因相続によって可能だと聞きましたが、上記以外では出来ないのでしょうか。
法定相続人がなくなっている場合は、その子どもが代襲により相続できますが、法定相続人が存命であっても、「自分が自分の親(あるいは兄弟)から相続を受ける権利は、自分を飛ばして子供の誰それに相続させる」といったことを、全ての相続人が了解しているものと仮定します。
612: 2023/10/18(水)15:56 ID:lCcF2xqK(1) AAS
>>611
法定相続人以外の相続はできる? 義父の遺産をうっかりもらったら大変 | 相続会議
外部リンク:souzoku.asahi.com
相続とは、亡くなった人の財産を特定の人が承継することをいいます。平たくいうと、「亡くなった人から財産をもらう」ということ。誰に何をあげるのかは、財産の持ち主が指定できます。これを「指定相続」と言います。
分け方の指定は通常、遺言書で行います。正しい遺言書があれば、好きな人に財産を残すことができます。孫のAちゃんや長男の妻B子さんも、遺言書で財産の一部を相続させると指定してもらっていれば、相続で財産を受け取ることができるのです。
遺言書がない場合は、法律で決められた相続人(法定相続人)が話し合いで財産の分け方を決めます(法定相続)。ここで注意したいのは、遺言書等で指定のない場合には、法律で決められた相続人しか遺産をもらえないということです。たとえ相続人全員の同意があったとしても、ダメなのです。
では、「遺言書はないけれど、どうしても相続人以外の人にも財産をあげたい!」という時はどうすればいいのか?
その場合は、いったん法律で決められた相続人が財産をもらい、そのもらった財産を相続人以外の人に贈与する、という手順を踏むことになります。
ここで、問題になるのが税金です。亡くなった人から財産をもらえば相続税の対象ですが、生きている人から財産をもらうと贈与税の対象となります。
613: 2023/10/18(水)17:23 ID:BC1MOwTj(2/2) AAS
なるほど。大変わかりやすい説明ありがとうございました。
相続税と贈与税と二重払いになってしまいますね。
614: 2023/10/25(水)15:42 ID:npghQgBE(1) AAS
相続人が放棄したらいいのでは?
すみません 間違いなら
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