自分で相続税の申告をする 5 (874レス)
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605: 2023/10/13(金)01:26 ID:XbOBztXt(1/2) AAS
この前自分で申告してきたぞ
このスレで紹介されてた「AI相続」と「自分でできる相続税申告」をフル活用した。
AI相続
神。無料で出来るのが不思議なレベル。
「自分でできる相続税申告」福田真弓著
ちょうど第2版が出たタイミングで購入。
これで一通りの流れが掴めるし、そこそこ細かいところもフォローしてくれる。素人が一冊買うならこれで充分。
事業をやってない家庭ならこれで充分だし、これらで間に合わないなら素直に税理士に頼んだ方がいいのでは。
606: 2023/10/13(金)02:18 ID:XbOBztXt(2/2) AAS
オマケ
他に参考になったものを紹介
「本気で相続税を何とかしたい人のための 自分で作る相続税申告 丸投げしない」
著:斉藤淑江
アマゾンの電子書籍しか無いけど数百円とは思えない濃い内容。
添付書類のまとめかた、目次作りや控の作り方、保管方法のアドバイスなど
申告書そのもの以外の、申告周辺のやり方が参考になるので
非常にオススメ
ブログ「木の薫り」
素人が申告書を作成、提出したブログはいくつか有る中で、
省1
607: 2023/10/13(金)12:42 ID:C0K5vVTQ(1) AAS
このスレに気づく前に自分で申告しちゃったけど本やブログを次回の備えにさせてもらうね
自分は取引のあった証券会社の相続読本と元国税の爺さんの動画で基本を押さえて
自治体の無料相談に通って書類準備して税務署の相談会でチェックしてもらった
自治体のは相談員の当たり外れが大きかった印象
税務署では時間かけて細かく確認できたし提出しなくても良い参考資料は「無くていいです」って断言してもらえたのが助かった
相談会の予約取れるのが平日で1ヶ月先とかザラなのが難点だけど勉強になって良かったよ
タダだし
608(1): 2023/10/14(土)20:10 ID:wAVDzz+f(1) AAS
相続税の申告書を窓口に持っていくときに受付でチェックはしてもらえるのですか?
相続人の一人が明らかに使えない特例を使えると言い張って譲らないので、このまま共同で申告した場合過少申告扱いにされてペナルティが掛からないか心配です
609: 2023/10/16(月)08:34 ID:r1hd9W+6(1) AAS
>>608
受付時は必要な書類があるか確認して受付印を押すだけで内容は見ない
多忙時でなければその場で聞いたら教えてくれるかもね
提出後の面倒を避けたければ事前に問題の相続人連れて相談に行くほうが良いと思うけど
特例適用対象で問題なければその場で提出すればいいんだし
610: 2023/10/18(水)09:08 ID:1sRvmh+j(1) AAS
受付なんてパートのおばさんだろ
611(2): 2023/10/18(水)13:17 ID:BC1MOwTj(1/2) AAS
質問です。
法定相続人以外が相続する場合は、遺言あるいは死因相続によって可能だと聞きましたが、上記以外では出来ないのでしょうか。
法定相続人がなくなっている場合は、その子どもが代襲により相続できますが、法定相続人が存命であっても、「自分が自分の親(あるいは兄弟)から相続を受ける権利は、自分を飛ばして子供の誰それに相続させる」といったことを、全ての相続人が了解しているものと仮定します。
612: 2023/10/18(水)15:56 ID:lCcF2xqK(1) AAS
>>611
法定相続人以外の相続はできる? 義父の遺産をうっかりもらったら大変 | 相続会議
外部リンク:souzoku.asahi.com
相続とは、亡くなった人の財産を特定の人が承継することをいいます。平たくいうと、「亡くなった人から財産をもらう」ということ。誰に何をあげるのかは、財産の持ち主が指定できます。これを「指定相続」と言います。
分け方の指定は通常、遺言書で行います。正しい遺言書があれば、好きな人に財産を残すことができます。孫のAちゃんや長男の妻B子さんも、遺言書で財産の一部を相続させると指定してもらっていれば、相続で財産を受け取ることができるのです。
遺言書がない場合は、法律で決められた相続人(法定相続人)が話し合いで財産の分け方を決めます(法定相続)。ここで注意したいのは、遺言書等で指定のない場合には、法律で決められた相続人しか遺産をもらえないということです。たとえ相続人全員の同意があったとしても、ダメなのです。
では、「遺言書はないけれど、どうしても相続人以外の人にも財産をあげたい!」という時はどうすればいいのか?
その場合は、いったん法律で決められた相続人が財産をもらい、そのもらった財産を相続人以外の人に贈与する、という手順を踏むことになります。
ここで、問題になるのが税金です。亡くなった人から財産をもらえば相続税の対象ですが、生きている人から財産をもらうと贈与税の対象となります。
613: 2023/10/18(水)17:23 ID:BC1MOwTj(2/2) AAS
なるほど。大変わかりやすい説明ありがとうございました。
相続税と贈与税と二重払いになってしまいますね。
614: 2023/10/25(水)15:42 ID:npghQgBE(1) AAS
相続人が放棄したらいいのでは?
すみません 間違いなら
615: 2023/10/25(水)22:02 ID:WlPSXsga(1) AAS
増税クソメガネ
616: 2023/10/26(木)13:02 ID:GL3yeYXF(1) AAS
相続放棄したらそいつの相続権はないものになるから孫にはいかないだろ
617: 2023/10/29(日)11:49 ID:OXs3YloD(1) AAS
国に召し上げられる
618: 2023/10/29(日)15:32 ID:hEPj/WfZ(1) AAS
放棄したら次席に回るわけではないからね
619: 2023/10/29(日)20:51 ID:IVivr0US(1) AAS
決算前に、本年度の法人税や消費税の納税額や最終利益がわかれば、
社長は余裕をもって納税資金の準備ができ、有効な節税対策も行うことができます。
当事務所では、決算の2ヶ月前に、決算シミュレーションを実施します。
過去の業績推移や社長の予想をお聞きし、決算数値をシミュレーションします。
これにより納税対策だけではなく、来期以降の金融機関の融資対策も行うことが可能になります。
決算書や試算表からどの数値を改善すればいいのか、社長と一緒に考え、答えをだすサポートをします。
具体的な数値目標がわかれば、行動に移すことが可能です。
そのためのツールとして、わかりやすい分析資料を提供いたします。
▼東大阪 最高の税理士
外部リンク:meetsmore.com
620: 2023/11/09(木)10:37 ID:Ni1v+W/A(1) AAS
相続人1人の控除額3600万円から足が出るのが100万円くらいなら申告しなくてもバレないよね?
621: 2023/11/09(木)15:49 ID:7g3qEGNF(1) AAS
申告はバレるバレないで決めるものじゃないぞ
622: 2023/11/09(木)16:23 ID:K5wpkdVT(1) AAS
じゃあ何で決めるんだよ
623: 2023/11/09(木)19:51 ID:99m4HqTx(1) AAS
100万くらいなら相続税払っとけよ、そもそも自分の金じゃねーだろ
624: 2023/11/09(木)20:12 ID:Rsq6QPbL(1) AAS
申告めんどいし
ゼロで済むならそれに越したことないし
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