自分で相続税の申告をする 5 (896レス)
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765: 03/28(木)12:15 ID:pVkIPIG+(2/2) AAS
税理士の件はその申告先の税務署の判断になるからやってみないとわからんが
名義預金や贈与と疑われそうなのは俺の場合もう全部相続資産にして申告したよ。
多少というかそれなりに税金を多く払う形になるが後からガタガタ言われる方が俺にとっては面倒だったから
それに元々は俺自身の金じゃないから別に税金が多少増えたところで気にならなかった
766: 762 03/28(木)14:30 ID:CrFw2g45(1) AAS
ありがとうございます。
私も名義預金は相続財産に加える予定です。
767: 03/29(金)10:24 ID:6U/1b8Jy(1) AAS
令和6年定額減税って準確定申告にも適用さらる?
768
(1): 04/20(土)17:32 ID:Gp12ftbY(1) AAS
税理士に頼むなら税理士が名義預金か贈与かのチェックしてくれるんじゃないの?
769: 04/20(土)20:43 ID:aF7Na4fv(1) AAS
>>768
正直あまりあてにはならない
テンプレ仕事しかやらないような税理士は
このスレにいる自分で相続税の申告をしよう(した)者より知識無いのもままいる
それだけ相続税は特殊でメンドイってことね
770: 04/20(土)21:16 ID:FkzqDbk0(1) AAS
相続税を専門にしている税理士なら大丈夫でしょ
専門外の税理士に頼めばそりゃそうだ
771: 04/21(日)17:58 ID:b+P+16Pn(1) AAS
テンプレ仕事で通帳で数年間のお金の動きを確認するぐらいはさすがに誰でもやるでしょ
それで名義預金か贈与かの判断はできると思うけど
772: 04/23(火)00:23 ID:H/qMhCNU(1) AAS
迷ったら計上する
773
(1): 04/23(火)01:23 ID:NO7b+uwB(1) AAS
相続税申告の要不要について教えてください。
相続人は、長男と次男(私の夫)の2名です。被相続人は義父です。
2023秋に義父他界。義母は2017年に他界していて、義母の全財産は義父が相続。
夫曰く、2017年時点での義父の預貯金、有価証券は最低でも4500万前後だった。
2021に義父は認知症になり、首都圏在住の義兄が地方から引き取って施設に入れ
た。義父の貯金もその時に全部握った。その後、義姉から「相続税がかからないよう
に貯金を移動させている」旨の発言があった。
義父の葬儀当日に、義兄から「親父の貯金は俺、地方の家は弟のお前が相続でいいな」
と宣言され、初七日も終わらないうちにその旨が記載された遺産分割協議書が送られ
てきた。夫が貯金の残額や出納履歴を尋ねても、ひたすらとぼけたりはぐらかしたり
省10
774: 04/23(火)02:45 ID:q1jTi199(1/2) AAS
>>773
(1)被相続人の総資産が課税額以上であれば申告は必要。そうでなければ不要
(2)税務書次第
(3)相続税は相続人の連帯義務なので、ご主人のお兄さんが相続税を払わなければ請求がご主人に向かう可能性はある

というか遺産分割協議書にはハンコが必要だけどハンコ押して印鑑登録証明書は差し出したの?
この2つがあって初めて効力を発揮するからハンコ押して登録証明書を渡してなければ遺産分割協議書は効力無しだが
まあ仮にハンコ押して証明書渡してるならこれより先のアドバイスしても無意味だから話はこれで終わり。
逆にそうじゃないならもう1回質問してくれ。スレの誰かがアドバイスしてくれると思う
775: 04/23(火)09:13 ID:kVwkwDWG(1) AAS
「私の夫が相続した地方の家」って書いてあるから、判を押した(相続完了した) ようにしか思えないんだよな。
776: 04/23(火)10:06 ID:YSAKaNbo(1) AAS
まずは無料の法テラスに行ってみたら?
777: 04/23(火)11:41 ID:cWCvg7Vz(1) AAS
法照らす
て意味?
778: 04/23(火)14:55 ID:q1jTi199(2/2) AAS
ハンコ押してたらもうどうしようもない
どうせ分割協議書っても遺産額の総額や細目無記載の分割協議書だろうし
あとは言った言わない、ちゃんと教えた知らなかったの水掛け論になるだけ
仮に調停しても調停委員に一度はその分割で納得してハンコ押したんですよね?と詰められるのがオチ

まあ法定相続人なら金融機関から被相続人名義口座の最終残高と有料だけど過去の取引履歴は照会かけれるから
やる気があるなら自力で証拠集めてやれることやってみるのも手だが
779: 04/23(火)23:13 ID:LxHM2WCk(1) AAS
義兄夫婦が相続税を認識していたのとその息子が家を建ててるってのがきな臭いね
もしかしたら住宅特例を使って贈与で預金を動かしてたかもね
780
(1): メーガン 04/23(火)23:34 ID:LVVYNVar(1) AAS
773です。お察しの通り、遺産分割協議書はすでに印鑑もついて、印鑑証明つきで
義兄に渡しています。
>どうせ分割協議書っても遺産額の総額や細目無記載の分割協議書だろう
これもまんまその通りです。さすが場数多く踏んでいる回答者さん・・・。
ただ、義兄の預金の名義変更はごく簡単な手続だったのに対し、夫の方は不動産登記
でしたから、私が新たな遺産分割協議書を作って義兄の印鑑証明も貰いました。
私たち夫婦にはぜんぜん現金が入ってこなかったので、私がWEBを参考に登記も済ませ
ました。ついでに家の壊れた網戸を張り替え、昭和の大量のゴミも片づけ中です。
来月はビルトインの食器乾燥機を破壊撤去する予定です。
何故こんな不公平な遺産分割協議書に判をついたかというと、義兄が大病を患って
省11
781
(1): 04/24(水)00:29 ID:fg8JfEgO(1) AAS
そのコテはなんなの
782: 04/24(水)02:14 ID:MfzgzNl8(1) AAS
>>780
くっそ手間かかるけど相続人なら被相続人の金融口座は銀行が保管してる分は照会かけれるから入出金履歴を調べてみては?

自分の身分証明書と自分と亡くなった人の戸籍(除籍)謄本持ってって
相続税の申告に使うから口座の有無と最終残高教えてと頼めばすぐに調べてくれるよ。
解約されてても保管期間内なら何年何月何日に解約されたまでわかる。
つまり認知症発症後に解約されてると色々辻褄合わないのでまずいわけなんだよねという話w
他にも入出金履歴は全部出そうと思えば出せるけど1ページあたりいくらでお金取られると思うのでそれなりに費用はかかる。
それでも弁護士に頼んで金融機関照会かけるよりは自力でやればはるかに安くつく。

あとはそうさね。どの金融機関、銀行とか農協とかネットバンクとか証券会社とかに口座あったかわからないなら
目星つけて自分で一つずつ当たるしかない。
省4
783: 04/24(水)12:23 ID:fOnB8Yed(1/2) AAS
>>781
780の義父がフィリップ殿下
784: 04/24(水)12:24 ID:fOnB8Yed(2/2) AAS
義父はチャールズ国王か
まだ生きてたわ
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