自分で相続税の申告をする 5 (874レス)
上下前次1-新
821(1): 07/13(土)18:53 ID:/9pedQAi(1/2) AAS
>>818
相続した株式等の取得価額はどうなりますか。
外部リンク:faq.sc.mufg.jp
被相続人の取得価額を引継ぎます。
被相続人のNISA口座で保管されていた場合は、相続発生日の最終価額を取得費とします。
また相続により取得した株式等を相続開始の日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、納付した相続税の一部を取得費に加算することができます(取得費加算の特例)。
822(1): 07/13(土)18:57 ID:2y00f59D(1) AAS
相続税は親が株をいくらで買ったかは関係ない
親が死んだ日に市場評価額がいくらだったかで計算した金額が、その株式の相続財産算定の金額になる
そしてその株式の売却による分離課税の計算は
被相続人(とーちゃんかーちゃん)が株式を買った時の取得価格が相続しても継承されるから
売却時の市場価格との差額が損益分になって
特定口座ならざっくり20%が税金で証券会社側で自動計算されて徴収される
823: 07/13(土)18:58 ID:/9pedQAi(2/2) AAS
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
824: 07/13(土)21:09 ID:2sOW5O1m(4/5) AAS
>>822
ありがとうございます。
やっぱり税を2重にふんだくられてるわ、、
825(1): 07/13(土)21:17 ID:2sOW5O1m(5/5) AAS
>>821
ありがとうございます。
相続して3年以内に譲渡すれば、相続税のうち株にかかる分を、当該の株の取得費として所得税計算できて、手続きをすれば還付されるのですね。
これ知らないと思い切り損しそう。
826(2): 07/14(日)00:20 ID:Y0hrpBsE(1/3) AAS
>>825
しかし手続きすれば分離課税が総合課税になって
所得税や健康保険料や年金保険料にも影響してくるので
どちらが得かは計算してみないとわからない
827(1): 07/14(日)02:53 ID:CPSTqLce(1/2) AAS
>>826
株の譲渡益は総合課税にならないというかできないでしょ
国保や国民年金保険料免除に影響するのはそうだけど、サラリーマンなら関係ないし
828(2): 07/14(日)03:03 ID:Y0hrpBsE(2/3) AAS
>>827
取得費の特例を受けるには株式の譲渡所得を確定申告する必要があるから
計算が特定口座の分離課税から確定申告の総合課税になると思うが
829(1): 07/14(日)03:14 ID:CPSTqLce(2/2) AAS
>>828
いや、確定申告しても株式の譲渡所得は分離課税(申告分離課税)だよ
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額(以下「譲渡所得等の金額」といいます。)は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
830: 07/14(日)03:25 ID:Y0hrpBsE(3/3) AAS
>>829
ごめん、そっちであってて>826>828が間違ってる。指摘ありがとう
831: 07/14(日)16:21 ID:jbrLo7lH(1) AAS
ここに意見を書こう
外部リンク:ssl.jimin.jp
外部リンク[html]:www.kantei.go.jp
外部リンク[html]:www.nta.go.jp
公正な税制こそが国民の望みです。しかるに
申告不要制度により確定申告を免れることで
本来ならあり得ない住民税非課税世帯として
国保税非課税や各種補償を受けられる不正が
野放しになっています。これを是正するよう
お願いいたします。
832: 08/03(土)19:33 ID:Xp4Yigs7(1) AAS
そりゃ今から受験するやつはセンスないよ。
商業高校生や慶應通っているなら話は別だがね。
最近の新聞記事でも、
国税が企業の税務調査でAI使い始めただろ。
追徴3500億円の件。
国税がAI使うんだから、これから生き残る専門家は美男美女や高学歴か国税OB以外まず新規の法人受注無理だ。
五科目官報だろうが、院免除だろうが、AI使う国税にとっては関係ねーもんwwwwww
意味ねーもん。
逆に言えば、一部のエリートや美男美女は客たくさんくるよ。
833: 09/04(水)10:56 ID:qTBHZ/Bh(1) AAS
>>817
816だけど来年の確定申告で提出するのは贈与者の戸籍謄本じゃなくて
受贈者(自分)の戸籍謄本または抄本でした
今更だけど訂正します
834: 09/13(金)00:35 ID:dmyV7XLD(1) AAS
その怒りは、彼が辞めたとしても、もう、収まりはしないだろう。
835: 09/23(月)11:25 ID:MOg8k7UG(1) AAS
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養子縁組 や 托卵 で 選挙権 や 相続財産 を狙う 朝鮮カ●ト
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省6
836: 10/08(火)00:15 ID:5j9ewIYh(1) AAS
まじで
837: 10/11(金)15:19 ID:E94eTOkg(1) AAS
生成使えば楽だった
838: 10/14(月)00:11 ID:34xd1nNy(1) AAS
企業法務の実務家からの観点ですが、
学部の名前を見ます。
東京ですと、
東大法学部、早稲田大学法学部、慶應義塾大学法学部
の3校で枠が埋まります。
京大、一橋はケースバイケースです。
裁判官や相手方代理人が京大・一橋の時に考慮する可能性がある程度です。
仕事を発注する管理職になるとわかります。
金融機関などを含め、利害関係者が多数に上るため、この御三家(東大早慶)以外に仕事発注はまずない。
というか、もはや「知り合いだから」とかいう理由で、東大早慶以外に頼むことへ心理的抵抗を覚えるべきでしょう。
省1
839: 10/14(月)15:17 ID:XZFM8ZG+(1/2) AAS
小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表1の2)書き方(例)を教えてください
840: 10/14(月)16:11 ID:XZFM8ZG+(2/2) AAS
839 ですが、単純に配偶者が全部相続する場合は付表1の別表1も、 別表1の2もいらないということですか?
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