自分で相続税の申告をする 5 (919レス)
上下前次1-新
542(1): 2023/06/10(土)23:36 ID:ANzUpcwh(1) AAS
>>541
協議書にきっちり記載しても、代償金を必要以上に支払えば、払い過ぎた分が贈与とみなされるみたい
外部リンク:legacy.ne.jp
>代償財産の種類や金額、支払い期限などを遺産分割協議書に記載することで贈与ではないことが明確になり、贈与税の課税対象にはならなくなるのです。
>この記載が漏れていると、贈与とみなされて贈与税がかかる場合があります。
>また、さきほども述べたように、必要以上の金額を支払うと、払いすぎた分が贈与とみなされます。
543: 2023/06/11(日)00:48 ID:z/BET0x1(1) AAS
>>542
> >また、さきほども述べたように、必要以上の金額を支払うと、払いすぎた分が贈与とみなされます。
↑「必要以上の金額を支払うと」って言うのは結局何なんだ?
遺産分割協議書に代償金を支払う旨を具体的に書けばいいんでないの?
(もちろん、支払う代償金は取得した額を超えない)
そのページには法定分割割合を越えたら贈与税というのはどこにも書かれてないし。
544(3): 2023/06/11(日)03:28 ID:dQnp4kpp(1) AAS
>>534は↓のページからの抜粋のようだけど
外部リンク:www.asahi.com
代償金を合せた取得額が「法定相続分」を超えた場合は、超えた分に贈与税がかかる可能性がある
可能性があるという表現になっているのは、法定相続分以外の割合で分割した場合は、上の「法定相続分」はその分割した額に置き換わるから?
たぶんそうだと思うけど、そこまではっきり書いてあるとこ見つからないね
545: 2023/06/11(日)07:29 ID:o5Biz+Bo(1) AAS
分割協議書に記載が足りなかったり、余計なことを書いて、ややこしくなった事例でもあるのかも、
546: sage 2023/06/11(日)20:13 ID:hpBaPvv8(1) AAS
小規模宅地の特例で相続税を節税して、相続の申告が終わった1年後くらいに不動産を売却してその利益を兄弟で等分したいんですが、
その時に居住用財産3千万円の控除は使えますか? (併用という意味です)
547(2): 2023/06/13(火)02:17 ID:lIKaD7DK(1) AAS
>>544
いずれにしても間違いだろ
たとえ遺言書があったとしても、相続人が全員合意すれば相続総額内でどんな割合の分割でも可能。
548: 2023/06/13(火)03:40 ID:5fCK+kEO(1/2) AAS
>>547
配偶者3000万、子7000万と分割して、配偶者の取得額8000万、子の取得額2000万だった場合
配偶者が子に代償金を6000万払えば、1000万払い過ぎで1000万は贈与になってしまうんでしょ?
549: 2023/06/13(火)04:24 ID:5fCK+kEO(2/2) AAS
↑この場合は分割の割合を修正して、配偶者2000万、子8000万にすればいいのかな?
そうすると、配偶者0、子1億にすれば、配偶者は取得額8000万のすべてを子に払っても贈与にはならず
>>540のリンク先の4回答のうち、最新の回答者の↓の回答は間違ってる?
>母はゼロでいいと言っているのです。
>➡相続放棄ではなく「母はゼロでよい」というのは、相続分の譲渡あるいは相続分の放棄であり、他の相続人にとって税法上の実質は贈与を受けたことに該当します。
550(2): 2023/06/14(水)13:11 ID:IQtLjQtD(1/2) AAS
>>544
ちらっと読んだけど、デタラメにもほどがある。
税務当局に通報すべき。
これ、朝日新聞がやってんの? 信じられない。
551: 2023/06/14(水)13:13 ID:IQtLjQtD(2/2) AAS
>➡相続放棄ではなく「母はゼロでよい」というのは、相続分の譲渡あるいは相続分の放棄であり、他の相続人にとって税法上の実質は贈与を受けたことに該当します。
贈与を受けたことに該当しません。全くのデタラメ。
552(1): 2023/06/14(水)22:14 ID:o/qeRFSJ(1) AAS
>>550
確かにデタラメだねえ、
無茶苦茶な感じがする
553(5): 2023/06/14(水)23:26 ID:WpxL63tf(1) AAS
>>550 >>552
↓の税理士が書いてることもデタラメ?
外部リンク:chester-tax.com
>3-1.贈与税が課税されるケース
>(2)取得した財産よりも多く代償を支払う
>被相続人が父、相続財産が自宅(3,000万円)、相続人が兄と弟と仮定してご説明します。
>相続人は兄弟のみとなるため、それぞれの法定相続分は1/2づつです。
>相続財産は自宅不動産(3,000万円)となり、本来であれば1,500万円づつが相続分となりますが、兄が自宅を相続し、弟に現金を支払う代償分割を選択しました。
>このケースでは、本来の相続分よりも高い金額を兄が支払っています。
>本来の相続分1,500万円と代償分2,000万円の差額500万円は兄から弟への贈与となり、贈与税の課税対象となります。
554: 2023/06/15(木)04:13 ID:42dbfoI9(1/2) AAS
>>553
3-1.贈与税が課税されるケース
があるからね、
555: 2023/06/15(木)08:36 ID:x87A3P68(1) AAS
>>553
>>544の朝日新聞の記事と同じ内容だね
556: 2023/06/15(木)08:41 ID:bwoUlF49(1/4) AAS
>3−1.贈与税が課税されるケース
>(2)取得した財産よりも多く代償を支払う
これは不動産(3000万)の代償に5000万を払うという意味。
3000万の代償に2000万払っても、単にそういう分割をしたというだけだ。
>>553の記事は、これでネット広告やってるんでしょ?
これを信じて相続手続やった人がいたら損害賠償ものだぞ。
国税庁だけでなく消費者庁にも通報すべき。こんなデタラメを本物の税理士が書くなんてあり得ないけど、もし関わっていたら懲戒処分ものだよ。
557: 2023/06/15(木)08:46 ID:bwoUlF49(2/4) AAS
実に単純な話。
例えば奥さんが全部相続するとか、跡継ぎの長男が全部相続するというのはよく聞くけど、じゃあその場合は贈与税払ってるのかってことだ。
558(1): 2023/06/15(木)08:54 ID:bwoUlF49(3/4) AAS
>>553 は前の朝日新聞とは別のものか。
税理士会に通報だな。
559: 2023/06/15(木)08:59 ID:gB+MyD9I(1/2) AAS
>>558
ミスリードされそうな、紛らわしい書き方ではあるが、
「代償分割を行う場合には、遺産分割協議書に代償分割を行ったことをしっかりと記載しておくようにしましょう。」
って書いてあるからいいんじゃないか?
560: 2023/06/15(木)09:07 ID:bwoUlF49(4/4) AAS
いや、協議書への記載は大前提で、>>553は金額のことを言っている。
記載がなかったら法定相続分も関係なく全額贈与になってしまうよ。
561: 2023/06/15(木)17:58 ID:SaU60bXy(1/2) AAS
上の二つを見て他にもあるのかググってみたら、そこまで派手じゃないけどあったw
代償分割とは?遺産分割協議書や相続税の計算方法などをわかりやすく解説 | セゾンのくらし大研究
外部リンク:life.saisoncard.co.jp
>評価額に対し、代償金が多すぎる場合は、法定相続分を超える部分について贈与税が発生する可能性があります。
相続不動産の売却における「代償分割」とは?手続きの流れや注意点を解説 - ジョージ不動産
外部リンク:www.worldwideworks.jp
>代償金は基本的に贈与税がかかりません。
>しかし代償金の金額が高額すぎると、贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。
>とくに法定相続分を超えた代償金になる場合は、注意が必要です。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 358 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.503s*