自分で相続税の申告をする 5 (874レス)
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556: 2023/06/15(木)08:41 ID:bwoUlF49(1/4) AAS
>3−1.贈与税が課税されるケース
>(2)取得した財産よりも多く代償を支払う
これは不動産(3000万)の代償に5000万を払うという意味。
3000万の代償に2000万払っても、単にそういう分割をしたというだけだ。
>>553の記事は、これでネット広告やってるんでしょ?
これを信じて相続手続やった人がいたら損害賠償ものだぞ。
国税庁だけでなく消費者庁にも通報すべき。こんなデタラメを本物の税理士が書くなんてあり得ないけど、もし関わっていたら懲戒処分ものだよ。
557: 2023/06/15(木)08:46 ID:bwoUlF49(2/4) AAS
実に単純な話。
例えば奥さんが全部相続するとか、跡継ぎの長男が全部相続するというのはよく聞くけど、じゃあその場合は贈与税払ってるのかってことだ。
558(1): 2023/06/15(木)08:54 ID:bwoUlF49(3/4) AAS
>>553 は前の朝日新聞とは別のものか。
税理士会に通報だな。
559: 2023/06/15(木)08:59 ID:gB+MyD9I(1/2) AAS
>>558
ミスリードされそうな、紛らわしい書き方ではあるが、
「代償分割を行う場合には、遺産分割協議書に代償分割を行ったことをしっかりと記載しておくようにしましょう。」
って書いてあるからいいんじゃないか?
560: 2023/06/15(木)09:07 ID:bwoUlF49(4/4) AAS
いや、協議書への記載は大前提で、>>553は金額のことを言っている。
記載がなかったら法定相続分も関係なく全額贈与になってしまうよ。
561: 2023/06/15(木)17:58 ID:SaU60bXy(1/2) AAS
上の二つを見て他にもあるのかググってみたら、そこまで派手じゃないけどあったw
代償分割とは?遺産分割協議書や相続税の計算方法などをわかりやすく解説 | セゾンのくらし大研究
外部リンク:life.saisoncard.co.jp
>評価額に対し、代償金が多すぎる場合は、法定相続分を超える部分について贈与税が発生する可能性があります。
相続不動産の売却における「代償分割」とは?手続きの流れや注意点を解説 - ジョージ不動産
外部リンク:www.worldwideworks.jp
>代償金は基本的に贈与税がかかりません。
>しかし代償金の金額が高額すぎると、贈与とみなされ贈与税がかかる場合があります。
>とくに法定相続分を超えた代償金になる場合は、注意が必要です。
562: 2023/06/15(木)17:58 ID:SaU60bXy(2/2) AAS
代償分割と贈与税については↓の記事がわかりやすい
他の相続人に代償金を支払う代償分割と贈与税のリスクについて解説
外部リンク:www.excite.co.jp
563: 2023/06/15(木)19:25 ID:HbDyKlZ3(1/2) AAS
例も挙げて国税に聞いてみたが、「そんなことはありません。もし、サイトに書かれているのであれば、
何の意図をもって書いているのか理解できません。」だって。
564: 2023/06/15(木)19:30 ID:HbDyKlZ3(2/2) AAS
「遺産分割協議書に金額含め代償金を支払う旨が書かれているのであれば、
それで遺産分割が行われたものとなるので、贈与税が発生することはないです。」
「法定相続割合は関係ありません。」
565: 2023/06/15(木)19:39 ID:42dbfoI9(2/2) AAS
いろんな考え方の人がいるから、法定相続こそが正しい、っていう主張の人かもよ、
566: 2023/06/15(木)20:04 ID:tO8TaV8M(1) AAS
税法に個人の主張は関係ないので
567: 2023/06/15(木)20:32 ID:gB+MyD9I(2/2) AAS
朝日新聞のは「代償分割 法定相続分 贈与税」でググると2番目に表示されるからタチが悪い
>>534もおそらくググって調べていて見つけたのだろう
568: 2023/06/15(木)21:07 ID:pxuPWmO6(1) AAS
遺産分割協議書に記載しておく必要があるけど
基本贈与税は掛からないのな
外部リンク:www.zeirisi.co.jp
>3-1.代償分割では贈与税が課税されない
>
>代償金を受領することで贈与税が課税されるのでしょうか。 代償分割を利用して財産を受領した場合、相続税の課税対象になりますが、贈与税が課税されることはありません。
>そのためには、遺産分割協議書に「代償分割により財産を支払う」旨をきちんと記載しおく必要があります。 記載していない場合には、代償金が単なる贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまう恐れがありますので注意してください。
569: 2023/06/16(金)22:58 ID:4t+GO9yJ(1) AAS
養子縁組 と 托卵 で 選挙権 と 相続権 を狙う 朝鮮カ●ト
570: 2023/06/17(土)06:48 ID:hr13HAPc(1) AAS
自己紹介乙
571(1): 2023/06/18(日)13:25 ID:0n8T3T9u(1) AAS
あのぅ、536なのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?!
572: 2023/06/18(日)15:29 ID:l6hjX4JO(1) AAS
換価分割で相続税申告書を作成する方法がわかりません。ご教示ください。
573: 2023/06/18(日)20:36 ID:waBty2hn(1/2) AAS
「換価代金のうち○○円を取得する」という分割なら、その金額。
「換価代金の〇分の〇を取得する」という分割なら、その財産の評価額の〇分の〇。
574(1): 2023/06/18(日)20:40 ID:waBty2hn(2/2) AAS
>>571
全室が空室でも入居者募集中で入居の見込みがあるなら適用できる。
見込みがないなら適用できない。
見込みがあるかどうかは、それまでの実績と管理状況による個別判断。
575: 2023/06/19(月)07:38 ID:05a+OuCt(1) AAS
>>574 536+571です
おそらく相続する時には
全空で入居見込ない状態だと思います
レスありがとうございました!
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