自分で相続税の申告をする 5 (916レス)
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109: 2022/03/06(日)00:30:31.23 ID:MiMNOgAU(1) AAS
簿記や財務諸表の知識が必要ないから法人税とかより楽だと思うがその簿記なんて商業高校のやつが存分に活躍しているんだぜ。
119: 2022/03/08(火)20:16:24.23 ID:aTH0BMWx(1) AAS
>>116
二年ぐらいでしょ
143(1): 2022/03/18(金)14:46:41.23 ID:vYuZTE8s(1) AAS
>>141
預金通帳のコピーやネット銀行なら入出金明細の画面コピーで十分。
父親からの相続を自分でやったけど全く問題なかった。
184(1): 2022/04/22(金)09:46:59.23 ID:egn39X7y(1/2) AAS
>>183
ありがとうございます。
心配なので税務署に電話で相談しました。
お知らせは、土地の多い人や自営業等をしてた人の所には発送する可能性が高いみたいですね。
ただ相続の計算してみて基礎控除に満たないなら、提出はしなくていいとの事でした。
304: 2022/06/27(月)15:57:01.23 ID:/aHyBOdJ(1) AAS
>>299
ふと思ったんですが遺産分割協業に明示的な理由を出して判を押さない場合って
預金、証券、土地名義等ってどうなるんでしょうか?そのまま宙に浮いた状態で引き出せないまま数十年で国庫返還とか不動産の名義変更できないという状態になるのでしょうか?
350(1): 2022/07/28(木)12:36:06.23 ID:7yCPdFsz(1) AAS
どうせ余裕で控除内だから添付書類一切無しで申告していい?
400(1): 547 2022/10/13(木)20:50:48.23 ID:7SQ4ssZr(1) AAS
貸家建付地についてお願いします。
土地:評価倍率方式地域
地目:宅地(評価倍率1.0倍)
着地件割合:30%
借家権割合:30%
貸付割合:100%
固定資産評価額:10,000円
この場合の計算なのですが、
10,000円×1.0倍=10,000円(自用地価格)
1-0.3×0.3=0.91
省4
469: 2023/01/08(日)16:13:33.23 ID:pztUjcCc(2/2) AAS
>>468
ワタシ70歳、長男40歳。
自筆遺言あり。遺留分少し侵害。娘二人には2000万円ずつ位でと考えてる。
税理士や専門家必須ですかね。
効果的な生前対策アドバイスもらえますかね?
554: 2023/06/15(木)04:13:43.23 ID:42dbfoI9(1/2) AAS
>>553
3-1.贈与税が課税されるケース
があるからね、
833: 2024/09/04(水)10:56:26.23 ID:qTBHZ/Bh(1) AAS
>>817
816だけど来年の確定申告で提出するのは贈与者の戸籍謄本じゃなくて
受贈者(自分)の戸籍謄本または抄本でした
今更だけど訂正します
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