自分で相続税の申告をする 5 (874レス)
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(2): 2023/10/18(水)13:17 ID:BC1MOwTj(1/2) AAS
質問です。
法定相続人以外が相続する場合は、遺言あるいは死因相続によって可能だと聞きましたが、上記以外では出来ないのでしょうか。
法定相続人がなくなっている場合は、その子どもが代襲により相続できますが、法定相続人が存命であっても、「自分が自分の親(あるいは兄弟)から相続を受ける権利は、自分を飛ばして子供の誰それに相続させる」といったことを、全ての相続人が了解しているものと仮定します。
613: 2023/10/18(水)17:23 ID:BC1MOwTj(2/2) AAS
なるほど。大変わかりやすい説明ありがとうございました。
相続税と贈与税と二重払いになってしまいますね。
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