自分で相続税の申告をする 5 (916レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

553
(5): 2023/06/14(水)23:26 ID:WpxL63tf(1) AAS
>>550 >>552
↓の税理士が書いてることもデタラメ?
外部リンク:chester-tax.com
>3-1.贈与税が課税されるケース
>(2)取得した財産よりも多く代償を支払う
>被相続人が父、相続財産が自宅(3,000万円)、相続人が兄と弟と仮定してご説明します。
>相続人は兄弟のみとなるため、それぞれの法定相続分は1/2づつです。
>相続財産は自宅不動産(3,000万円)となり、本来であれば1,500万円づつが相続分となりますが、兄が自宅を相続し、弟に現金を支払う代償分割を選択しました。
>このケースでは、本来の相続分よりも高い金額を兄が支払っています。
>本来の相続分1,500万円と代償分2,000万円の差額500万円は兄から弟への贈与となり、贈与税の課税対象となります。
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