自分で相続税の申告をする 5 (874レス)
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449(1): 2022/12/06(火)21:49 ID:Gaa96IZx(1) AAS
>>444
ありがとうございます。
地元で長くやっていて相続に強そうなところに頼むことにしました。
>>448
具体的なご指摘をありがとうございます。
>税務署とのネゴが重要
税理士に頼んでいても税務署に相談した方がいいのでしょうか。
期限が近くなり「お尋ねの通知」が来ましたが、税理士に頼むので放置してあります。
(汗)
451: 2022/12/07(水)09:06 ID:5b3jELM8(1) AAS
>>449
思い当たる節があるなら、税理士さんに言っとくだけで良いと思う。
つまり、分譲マンションが相続の対象で、路線価と売買価格が大きく乖離してることが事前にわかってる場合ね。
そうでないなら、税理士任せでOKじゃないかな。
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