自分で相続税の申告をする 5 (874レス)
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553
(5): 2023/06/14(水)23:26 ID:WpxL63tf(1) AAS
>>550 >>552
↓の税理士が書いてることもデタラメ?
外部リンク:chester-tax.com
>3-1.贈与税が課税されるケース
>(2)取得した財産よりも多く代償を支払う
>被相続人が父、相続財産が自宅(3,000万円)、相続人が兄と弟と仮定してご説明します。
>相続人は兄弟のみとなるため、それぞれの法定相続分は1/2づつです。
>相続財産は自宅不動産(3,000万円)となり、本来であれば1,500万円づつが相続分となりますが、兄が自宅を相続し、弟に現金を支払う代償分割を選択しました。
>このケースでは、本来の相続分よりも高い金額を兄が支払っています。
>本来の相続分1,500万円と代償分2,000万円の差額500万円は兄から弟への贈与となり、贈与税の課税対象となります。
554: 2023/06/15(木)04:13 ID:42dbfoI9(1/2) AAS
>>553

3-1.贈与税が課税されるケース

があるからね、
555: 2023/06/15(木)08:36 ID:x87A3P68(1) AAS
>>553
>>544の朝日新聞の記事と同じ内容だね
556: 2023/06/15(木)08:41 ID:bwoUlF49(1/4) AAS
>3−1.贈与税が課税されるケース
>(2)取得した財産よりも多く代償を支払う
これは不動産(3000万)の代償に5000万を払うという意味。
3000万の代償に2000万払っても、単にそういう分割をしたというだけだ。

>>553の記事は、これでネット広告やってるんでしょ?
これを信じて相続手続やった人がいたら損害賠償ものだぞ。
国税庁だけでなく消費者庁にも通報すべき。こんなデタラメを本物の税理士が書くなんてあり得ないけど、もし関わっていたら懲戒処分ものだよ。
558
(1): 2023/06/15(木)08:54 ID:bwoUlF49(3/4) AAS
>>553 は前の朝日新聞とは別のものか。
税理士会に通報だな。
560: 2023/06/15(木)09:07 ID:bwoUlF49(4/4) AAS
いや、協議書への記載は大前提で、>>553は金額のことを言っている。
記載がなかったら法定相続分も関係なく全額贈与になってしまうよ。
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