電子帳簿保存法@僕の考えた最強の解釈披露会場 (112レス)
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抽出解除 レス栞

52
(1): 03/06(水)06:09 ID:xh+nhSB/(1) AAS
>>46
くどいな
何度も言うが電子帳簿保存法の指示は「こういう措置をせよ」であって「絶対改ざんされないことを担保せよ」ではない
たとえば収支報告書における事業収入欄は事業収入を記入せよ、だが、その数字が真実であるかを担保せよとは言っていない、だから請求書や通帳のコピーの添付もいらない
経費も同様

そして「こういう措置」とは、証憑の管理保存に際してタイムスタンプを付与するか登録訂正履歴が残るシステムを使えといっているだけ
途中でそのサービスをやめようが自分が廃業しようが、「保存の際にその措置をした」ことに変わりはない

「本当にそうしたか証明しろ」とは電帳法はいっていない
「本当にそうしたか証明しろ」は税務調査の時の話だ
91
(3): 03/06(水)09:06 ID:eGlCn/e5(2/6) AAS
>>52
一方的に絡んできてくどい?なんなんだろうねこの人
サービスを解約してもタイムスタンプが引き継げれば、アンタが言う税務調査のときの「本当にそうしたか証明しろ」の対応に何の懸念も無いだろ
貴方が保存の際に措置をしていれば良いと解釈してるなんて俺にとってはどうでも良い、俺は保存期間の7年間はその措置を連続性をもって継続したいと考えてるだけ、なんか法的に間違ってますかね?違法ですかね?
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