[過去ログ] 年未調整・確定申告64 (1002レス)
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135: 2024/10/13(日)12:03 ID:l/OLI95d(1) AAS
>>134
>税務署が支払基準で作成したといったならそれは誤り
違う、>>132をよく見て
税務署はそんなこと言ってない
支払調書の支払金額で申告するように言っただけ
>いっておくがfreeeなんかに関わる税理士はあまり信用できない
それも>>132のリンク先をよく見て
質問者の取引先は支払調書を支払ベースで作成している
税理士のWEBなどを見ると申告は発生主義と書かれている
税務署に問い合わせところ、支払調書の金額で申告せよとのことで混乱した
省4
136
(1): 2024/10/13(日)17:10 ID:fIUKJw4d(1) AAS
横からだが、ようするに発生ベースでも支払いベースでもどっちもありてことね
発生ベースで例外はないて言ったやつ出てきて頭下げーや
137: 2024/10/13(日)19:46 ID:6FP90R97(1) AAS
どっちでもいい事を延々とあーだこーだとバカどもが
138: 2024/10/13(日)20:15 ID:pFZnv7rL(1) AAS
>>136
その通り
発生ベースで例外はないとか国税庁は支払ベースを認めてないとかしつこく言い張ってるのはすべて同一人物
>>134でまた出てきて蒸し返すしつこさ
139
(2): 2024/10/15(火)01:30 ID:7LlQqxMu(1/2) AAS
50キロ制限の道路を51キロで走ってた車を警察が捕まえなかったら、ここは速度無制限の道路だ!って言ってるのと同じ人がいるな
140: 2024/10/15(火)17:47 ID:haHKKLPI(1) AAS
>>139
その例えが自分にはいまいちピンと来ないが、今までのスレの流れを例え話で言えば、カン違いしてるのかちゃんとした知識がないのか知らんが「ここは自動二輪しか走れない、原付はだめ、捕まらないからと言って走ることはできない、例外はない」と言ってる人がいたが、正確な知識を持ってる人が証拠を示しながら「そうじゃないよ、原付も走れるよ」と正解を言っただけだと思うが。
141: 2024/10/15(火)21:58 ID:7LlQqxMu(2/2) AAS
原付で走ってもつかまえないけどルール違反はルール違反だろ
142
(2): 2024/10/16(水)02:57 ID:P3DqH0x7(1/4) AAS
所得税法施行規則によると「給与等の源泉徴収票」も「報酬、料金等の支払調書」も「その年中に支払の確定した」給与等や報酬等の金額を記載する
そして「給与等の源泉徴収票」は支払ベースで記載する
ということは「報酬、料金等の支払調書」も支払ベースで記載するのが正しいのではないか?
支払調書の発生ベースに固執している人は、所得税法施行規則の条文は同じであるのになぜ一方は支払ベースになり他方は発生ベースになるのか教えてほしい

所得税法施行規則 第93条 給与等の源泉徴収票 | 法令集
外部リンク[html]:www.zeiken.co.jp
二 その年中に支払の確定した給与等

所得税法施行規則 第84条 報酬、料金等の支払調書 | 法令集
外部リンク[html]:www.zeiken.co.jp
二 その年中に支払の確定した報酬等の金額
143
(2): 2024/10/16(水)07:49 ID:/Rx2b7/s(1) AAS
>>142
支払調書は、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものだから、所得税の基準でその年の所得となるものを記載しなければならない。
基本的には発生基準だが、給与については大人の事情で支払基準で課税することになっているので、給与の源泉徴収票は支払基準で作ることになる。
144
(1): 2024/10/16(水)12:14 ID:P3DqH0x7(2/4) AAS
>>143
回答ありがとう
でも、条文が同じだから支払調書を支払ベースで作成するところが多いということもあるかもしれないし、発生主義だということを条文に追加するか支払調書の備考欄に発生主義で作成するようはっきり書いた方が解釈の違いでああだこうだ言い争わなくて済むのでいいと思うのだけど、そこのところどう?
外部リンク[pdf]:www.nta.go.jp
「その年中に支払の確定した」が発生主義であること表しているとか給与は大人の事情で違うとか言われても一般人にはわからないので…
145: 2024/10/16(水)12:45 ID:P3DqH0x7(3/4) AAS
>>143
それと、青色申告で現金主義の特例を受けている個人事業主が別の個人事業主に外注した場合、法人と同様に支払調書の作成・提出義務があるよね
簡易帳簿で現金主義でしか記帳していない個人事業主でも発生主義で作成しないといけないとか国税庁はそこまで厳しいこと言うの?
帳簿と支払調書は別物だと言われればそれまでだけど…

あと、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものと言っても、現金主義の特例を受けている人は現金主義で記帳・申告するのだから支払調書が発生主義だとチェックできないよ
少数でもこういう人がいるのだから、所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものとまでは言い切れないのでは?
146
(1): 2024/10/16(水)13:27 ID:Vdr3SVgF(1) AAS
まだ、しつこくやっているのか
支払調書の作成が支払基準で認められていないことが納得できないバカが
いつまでも蒸し返してごねているな
147: 2024/10/16(水)13:47 ID:zs9JtbLV(1) AAS
>>146
いやいや、蒸し返してるのは発生ベースでも支払ベースでもどっちでもありって
ことを認めない>>139だよ
>>139が出て来なければ終わっていた話
そこまでしつこく蒸し返す理由がわからん
148: 2024/10/16(水)15:38 ID:R/JcoWFo(1) AAS
どっちでもいいんだけど、自分の主張の法的根拠を示せないのか?
149
(4): 2024/10/16(水)23:21 ID:H5Vl7mDi(1) AAS
帳簿と支払調書は別物だと言われればそれまでだけど…
って自分で書いてるのになんで納得できんのかね
現金主義の人は支払調書も現金主義でいいですって正式な文章に書いてある?それをだせばみんな納得するよ
ネットで良いって言われたって書き込みはなんの根拠にもならない
150: 2024/10/16(水)23:59 ID:P3DqH0x7(4/4) AAS
>>149
発生ベースでも支払ベースでもどっちでもいいよ
あなたのように全然こだわっていないからw
>現金主義の人は支払調書も現金主義でいいですって正式な文章に書いてある?
それじゃ支払調書は発生ベースで例外はないという法的根拠を示してほしい
こちらは>>142で源泉徴収票と支払調書の条文が同じだから支払調書は支払ベースでいいという法的根拠を出した
それに対して法的根拠で否定せず、大人の事情などというのはちょっと恥ずかしくないか?
法的根拠を出せばみんな納得するよ
151: 2024/10/17(木)01:12 ID:pnBi992O(1) AAS
>>149
お前が支払調書は発生ベースで例外はないという法的根拠を示さないからみんな納得しないんだぜ
さっさと法的根拠を示せ
152: 2024/10/17(木)02:20 ID:VK/ah5u4(1) AAS
>>149
支払調書は支払ベースで記載されると言ってる税理士>>131がいるってことは支払ベースでもいいんじゃないか
ググっても原則として発生ベースと言ってる税理士はいても例外なく発生ベースと言ってる税理士はいないよ
153: 2024/10/17(木)03:07 ID:rAUv4I4G(1) AAS
で、国はなんと言ってるんだ?
154: 2024/10/17(木)09:31 ID:lPg/4Smn(1) AAS
国≒役所は元の>>99を見る限りどっちでもいいって判断でしょ
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