[過去ログ] 年未調整・確定申告64 (1002レス)
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195: 2024/10/25(金)12:49 ID:RslDkbIM(1) AAS
>>
196: 2024/10/31(木)23:44 ID:d4EGvrRQ(1) AAS
税務署のほうからきました
197: 2024/11/04(月)15:28 ID:ztv2GX+S(1) AAS

198: 2024/11/12(火)20:43 ID:Bafj061T(1) AAS
壁ランク

合計所得金額が48万円超で配偶者の配偶者控除対象外配偶者特別控除対象
合計所得金額が95万円超から5万円幅で段階的に減額され
合計所得金額が133万円超で配偶者の配偶者特別控除対象外
課税総所得金額が195万円まで所得税率5%
課税総所得金額が195万円超で所得税率10%(控除額97500円)
総所得金額等が200万円未満では医療費(保険等で補填される金額を除く)のうち総所得金額等の5%を超える分200万円以上では10万円を超える分が医療費控除
課税総所得金額が330万円超で所得税率20%(控除額427500円)
合計所得金額が500万円超で寡婦控除ひとり親控除が0に
課税総所得金額が695万円超で所得税率23%(控除額636000円)
省14
199
(1): 2024/11/17(日)21:28 ID:iCRpb5Jl(1/2) AAS
>>182
給与の方は、国税庁が通達で支払主義だと明示してるが、報酬はしてない。法律を素直に読めばどちらも発生主義だけど、それでは年末調整ができなくなって全員確定申告の世界になり、税務署がパンクするから、もっともらしい理由をつけて給与だけは特別に支払主義ということにしている。
200: 2024/11/17(日)21:44 ID:iCRpb5Jl(2/2) AAS
>>179
明らかに誤り。
支払調書には、未払報酬に対して、源泉徴収すべき金額を書く欄があり、当年に発生した報酬が支払調書の提出期限の翌年1月31日に支払われていない場合を想定してる。
そして、その支払調書をもとに確定申告して還付申告になった場合は、現に報酬が支払われて源泉徴収が行われるまでは、還付しないという制度になっている。
201: 2024/11/21(木)08:30 ID:O7aTy2JW(1/2) AAS
扶養に入っててバイトで30万円くらいの年間給与だったんだけど、会社が年末調整しないよ(扶養控除申告書受け取りません)、でも税務署にも確定申告に行くなよ、って言ってきて怖かった。すぐ辞めた
202: 2024/11/21(木)09:09 ID:KD0lt5Si(1) AAS
闇バイト?
203: 2024/11/21(木)09:21 ID:O7aTy2JW(2/2) AAS
短時間の清掃だから多分本業ある人多くて、でも副業としては年間20万は超えてしまう。あなたが損するから税申告しないほうがいいよとか丸め込んで
会社も給与支払い報告書だしてないんじゃないかなぁ、って予想
204: 2024/11/22(金)02:21 ID:m/JStk6m(1) AAS
>>199
給与所得は支払主義とは書いていない
支給日を決めていれば支給日、決めていない場合は実際に支払った日だ
支給日を決めていて給与支払が全部または一部遅延して翌年に支払われても本年分に含める
報酬つまり事業所得は権利確定主義であり、発生主義とは書いていない
給与所得に権利確定主義を適用すると給与計算締め後の年末までの未払分を集計する必要があり
あまりにも煩雑になり過ぎるから簡便な方法として例外的な取扱いになった
その方が受給者の方も確認しやすいこともある
年末調整は納税者が税務署に来られては困るというよりも
給与所得者からの税収をより確実に徴収するため
205: 2024/11/25(月)21:23 ID:htsTRL5g(1) AAS
放置すると、とんでもないことになる「税務署からの封筒」の正体
外部リンク:news.yahoo.co.jp
自宅のポストに届いたら即レス コンビニへ走るが鉄則
206
(4): 2024/11/29(金)12:37 ID:lEqK9kd/(1) AAS
株の一般口座の確定申告についての質問です
「株式投資を一般口座で行っていても、年間を通して譲渡益と配当金の合計が20万円以下であれば確定申告は不要」と書いてあったのですが、特定口座(源泉徴収あり)でも譲渡益があった場合20万円以下というのは特定口座(源泉徴収あり)と一般口座合わせて20万以下でしょうか?
それとも特定口座(源泉徴収あり)の分は関係無いのでしょうか?
207: 2024/11/29(金)14:59 ID:7MqLl4y2(1) AAS
>>206
勿論合わせて
ていうか
給与所得以外の所得全部合わせて
208
(2): 2024/11/29(金)17:34 ID:zgVYD3As(1/2) AAS
>>206
配当と源泉あり特定口座の譲渡益はどんな場合でも申告不要で、給与以外の所得に含めなくていいです
よって、一般口座の譲渡益が20万円以下で株以外の所得が他に無ければ確定申告不要です
ただし、医療費控除を受けるなど何らかの理由で確定申告する場合は20万円以下でも申告が必要なので、一般口座の譲渡益も申告が必要です
また、住民税にはこのような特例はないので、20万円以下でも住民税申告は必要です
確定申告は住民税申告を兼ねているので、確定申告する場合は住民税申告は不要です

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
所得金額の合計金額に含まれない所得
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額には、次の所得は含まれません。
省5
209: 2024/11/29(金)17:58 ID:u2wwAX3D(1) AAS
>>206さんは年末調整対象の給与所得者なのか
210: 2024/11/29(金)18:24 ID:zgVYD3As(2/2) AAS
>>208 ↓追加
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
211: 2024/11/30(土)11:44 ID:ColYgU4n(1) AAS
サラリーマンで一般口座利益20万以下なら不要
特定がどうとか関係ない
212
(1): 2024/11/30(土)15:34 ID:9jdVe3hp(1) AAS
レスしてくれた方々ありがとうございます。私は年末調整対象の給与所得者です。
医療費控除もありません。
特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は給与以外の所得に含めなくて良いので関係無く、
一般口座の譲渡益だけで考えれば良いと言う事ですね。とても助かりました。
213
(1): 2024/12/02(月)19:14 ID:gifWg0Wi(1) AAS
>>212
住民税は申告必要とも教えてもらってるのに無視かよw
214
(1): 2024/12/04(水)12:37 ID:fmvK570t(1) AAS
>>213
212に書いた者です。
いままで住民税申告した事ありません
年末調整すれば住民税申告しなくても良いと認識していましたが間違いでしょうか?
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