[過去ログ] 年未調整・確定申告64 (1002レス)
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163(2): 2024/10/18(金)20:39 ID:tAsw2hi9(1) AAS
>>144
大人の事情というのは年末調整。
その年の最後に払う給料で年末調整すると決めちゃったから、12月分を1月に払う場合でも、12月分を含めて年末調整することは不可能。
河野総理で年調廃止なら、当然、給与所得も発生主義になる。
164: 2024/10/19(土)10:19 ID:3sWNajdH(1) AAS
>>163
給与所得の収入基準が支給日基準である限りそれはない
165: 2024/10/19(土)11:13 ID:QKNTKC8R(1/4) AAS
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166(3): 2024/10/19(土)11:33 ID:QKNTKC8R(2/4) AAS
>>163
あの〜、自分は税務署の職員で総務など内部の仕事ですが、税務署も啓発事業など事業をやることがありその時は一事業者として必要な支払調書を作りますが、官庁会計は現金主義の単式簿記ですから実際に金銭が動いた時に作成します、そもそも発生という概念がないんですが発生以外にないとすると税務署の私がやってることも違法ですか?
167(2): 2024/10/19(土)19:35 ID:9Q2blLO/(1) AAS
>>166
明らかに違法。どこの税務署なの?
168(1): 2024/10/19(土)20:34 ID:kPu/b5Oj(1) AAS
>>167
明らかに違法と言うなら、どの法律の第何条に違反してるのか言いなさいよ
支払調書は発生ベースで例外はないっていう法的根拠をまだ一つも示してないじゃないか
169: 2024/10/19(土)20:37 ID:QKNTKC8R(3/4) AAS
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170(1): 2024/10/19(土)20:43 ID:QKNTKC8R(4/4) AAS
>>167
へ〜、日本じゅうの官公庁は単式簿記の現金主義でやってるから全官公庁違法なんですね
で、違法なら直して発生主義にしますが、官公庁の簿記で発生なんてないですけけどどうしたらいいですか
171: 2024/10/20(日)10:32 ID:/rrfUBvl(1) AAS
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172(1): 2024/10/20(日)23:08 ID:gSbBGiQI(1) AAS
>>168
そんな税務署があるわけない。どこの税務署か言ってみろよw
173: 2024/10/21(月)01:07 ID:hGNH0YTo(1) AAS
>>172
>>170が日本中の税務署言うてるがな
174: 2024/10/21(月)21:29 ID:1Yo0W3z1(1/2) AAS
o
175: 2024/10/21(月)21:48 ID:1Yo0W3z1(2/2) AAS
<例外はない>クンは複式簿記とか発生主義を知ったばかりの青少年じゃないかな、だからすべて発生主義だと思っているw
現金主義とか実現主義とか知らないし、ましてや支払調書などを規定する税制は会計方式とはぜんぜん別だて知識もないw
176(2): 2024/10/21(月)23:57 ID:earTTvgj(1) AAS
まだ支払調書荒らしが暴れているのか
法定調書の作成の手引きに報酬料金の支払調書はその年中に支払が確定した金額を書くと明記されている
その年中に支払った金額ではない
それに従って書くだけ
例外がないとか言っているのはそういう意味だろ
これでこのネタは終わりだ
177: 2024/10/22(火)09:21 ID:/RqoNeSC(1/3) AAS
Q
178(1): 2024/10/22(火)09:56 ID:B2HI46Uw(1/2) AAS
>>176
>まだ支払調書荒らしが暴れているのか
支払調書荒らしは発生ベースでも支払ベースでもどっちでもありってことを認めないお前だろw
お前一人がそうやってしつこく蒸し返すからいつまで経っても終わらないのだ
>その年中に支払った金額ではない
>それに従って書くだけ
>例外がないとか言っているのはそういう意味だろ
例外がないって言ったのはお前だろ。ひとごとみたいに言うなw
税務署の職員>>166は「官庁会計は現金主義の単式簿記ですから実際に金銭が動いた時に作成します」と言ってるぞ
これはその年中に支払った金額がその年中に支払の確定した金額と解釈してるってことだろ
省3
179(2): 2024/10/22(火)12:58 ID:BBoAhHSJ(1) AAS
>>176
>その年中に支払った金額ではない
元国税調査官 (国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当)は、その年中に支払った金額を記載すると言ってるぞ
支払調書作成時の計算方法とひっかかりやすい注意点とは
外部リンク:www.freee.co.jp
支払調書に記載する「支払金額」は1月1日から12月31日の1年間に支払った報酬や料金の合計額を計算します。
180(1): 2024/10/22(火)13:36 ID:vpmKksZH(1/2) AAS
>>178
しつこいのはおまえ
俺は例外がないとは言っていないぞ
勘違いするなバカ
俺は手引き支払が確定したものとしかかいていない
発生ベースではなく権利確定(支払確定)基準な
181: 2024/10/22(火)13:39 ID:vpmKksZH(2/2) AAS
>>179
おまえもしつこいね
手引きには支払が確定したものと書いてある
それ以外は何も書いていない
支払基準の誤りを認めたくないから暴れているしつこいアホどもか
182(1): 2024/10/22(火)14:18 ID:B2HI46Uw(2/2) AAS
>>180
>俺は例外がないとは言っていないぞ
>>120で言ってるだろ
これが別人ならわざわざ出てきて援護してやる必要はないだろ
別人ならそいつを怒れよ
そいつのせいで税務署の職員>>166まで出てきたんだからなw
>俺は手引き支払が確定したものとしかかいていない
>発生ベースではなく権利確定(支払確定)基準な
解釈の違いにより発生ベースでも支払ベースでもどっちにも取れるってことだよ
支払ってないものは支払が確定してないと解釈しても間違いではないだろ
省16
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