[過去ログ] 年未調整・確定申告64 (1002レス)
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48(4): 2024/07/07(日)22:35:10.51 ID:p53JYtwe(1) AAS
無職二年目
確定申告で仮に
配当60万
上場株式等の譲渡所得等100万
共に税引き前
去年の損失25万
先物取引に係る雑所得等100万
所得控除合計68万で
eーTAXで総合課税で計算すると
45500円の還付
省12
122(1): 2024/10/11(金)22:38:34.51 ID:0tYVapR2(1) AAS
>>120
>>発生ベースで例外規定はない
行政機関など単式簿記の場合は?
役所だって支払調書の提出義務あるよね
160: 2024/10/18(金)11:40:19.51 ID:Ei6O7LXa(1/2) AAS
>>158
どんなことがあっても自分の負けを認めたくない弱虫の強情と、どんなことがあっても弱虫をいじめたい弱い者いじめの強情のバトル、おもしろいじゃんw
223: 2024/12/08(日)01:15:23.51 ID:SqXhaNCa(1) AAS
>>222
給与所得者が給与所得以外の所得がある場合等の確定申告不要制度はあるが住民税にはない
確定申告をすれば住民税の申告は不要(したものとみなされる)だが、確定申告不要だから住民税の申告も不要にはならない
208のレスの給与所得者(年収2,000万円以下)は年調対象者を指す
274: 2024/12/20(金)22:11:59.51 ID:jl6cdY2d(1) AAS
>>271
こんなよくありそうなパターンで役所の説明が間違ってるとかあんのかね?
こっちは何件もの事例のもとにとか言ってるけどどの立場からなんだろ
313: 2024/12/28(土)11:55:51.51 ID:Vk2mup8p(1) AAS
脱税相談の季節がやってまいりましたwww
398: 01/14(火)14:09:16.51 ID:HFnxLhgf(1) AAS
>>394
手書きの人のための注意喚起もしくは
今月1月6日より前の情報で確定申告書等作成コーナーの動作を確認していないからだろう
492: 01/24(金)14:00:45.51 ID:oFftU5YX(1) AAS
>>490
質問者が公式のFAQを読まないのならそれは質問者が悪いのであって回答者は関係ないだろ
読まれないと無意味と言いたいのなら仕事が出来るお前が公式のFAQよりはるかに簡潔でわかりやすい回答をしてやれ
566(1): 02/02(日)21:20:31.51 ID:YgSzDlhB(1) AAS
>>564
ゴメン、勘違いしてた
それで「上場株式等の譲渡の取引明細入力」画面で試したところ、こちらも取得年月日を入力しなくても先へ進めて申告書作成できたよ
画像リンク[png]:i.imgur.com
画像リンク[png]:i.imgur.com
画像リンク[png]:i.imgur.com
624(1): 02/08(土)17:48:10.51 ID:Wpmo8dy/(1) AAS
>>623
税理士に頼んだ方がいい
626: 02/08(土)20:31:53.51 ID:ZA+9sjEr(1) AAS
個人の不動産収入(小規模・青色申告10万)で
雑多な事務や諸経費は一般用と不動産、どっちの帳簿に記載するの?
不動産の申告書は家賃だけではなく諸経費も入れて良いの?
653: 02/10(月)19:59:59.51 ID:GFWobbpU(1) AAS
>>621
知らんけど
単純に預けてたって破産管財人も認めるなら物自体をそのまま返せというのが筋だという
気がす。
破産管財人が換価・売却したのなら、破産管財人は、その貴金属について
破産者の財産だと考えてるのではないだろうか。
破産管財人の配当というのは他の債権者と平等な配当になりそう。
破産管財人があなたにも配当すると言ってるなら、ほかの債権者と平等な配当は
受けられそうだが、あなたが破産債権届け出をして、それを破産管財人が認めている
(予定含む)ということでなければ、そんな配当すら受けられない心配もありそう。
省9
754: 02/18(火)10:09:51.51 ID:HzNGY++r(1) AAS
>>753
頭悪すぎて笑う
848: 02/21(金)21:00:42.51 ID:9wW2PDKV(1/2) AAS
>>829
androidはとっくにそうなってる。iphoneは来年からの予定だけど、情強はほぼandoridに移行済みだ。
862(1): 02/22(土)12:33:40.51 ID:l7s7UCOI(1) AAS
交付は回収であり発生ではない
発生したときが申告の対象
脱税するなカス
921: 02/25(火)14:24:29.51 ID:oxcYJQy/(1) AAS
>>917
あれから何も言ってこないところをみると入力ミスだったんだろう
>>776書いたの自分だが、776の通りに入力すれば「給与所得の源泉徴収票の入力」画面で所得控除の額の合計額と定額減税額を入力するから
親族に関する情報を入力する必要はなく「親族に関する控除の入力」画面は表示されない
確定申告書作成コーナーで776の通りに入力して確認した
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