[過去ログ] 年未調整・確定申告64 (1002レス)
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143
(2): 2024/10/16(水)07:49 ID:/Rx2b7/s(1) AAS
>>142
支払調書は、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものだから、所得税の基準でその年の所得となるものを記載しなければならない。
基本的には発生基準だが、給与については大人の事情で支払基準で課税することになっているので、給与の源泉徴収票は支払基準で作ることになる。
144
(1): 2024/10/16(水)12:14 ID:P3DqH0x7(2/4) AAS
>>143
回答ありがとう
でも、条文が同じだから支払調書を支払ベースで作成するところが多いということもあるかもしれないし、発生主義だということを条文に追加するか支払調書の備考欄に発生主義で作成するようはっきり書いた方が解釈の違いでああだこうだ言い争わなくて済むのでいいと思うのだけど、そこのところどう?
外部リンク[pdf]:www.nta.go.jp
「その年中に支払の確定した」が発生主義であること表しているとか給与は大人の事情で違うとか言われても一般人にはわからないので…
145: 2024/10/16(水)12:45 ID:P3DqH0x7(3/4) AAS
>>143
それと、青色申告で現金主義の特例を受けている個人事業主が別の個人事業主に外注した場合、法人と同様に支払調書の作成・提出義務があるよね
簡易帳簿で現金主義でしか記帳していない個人事業主でも発生主義で作成しないといけないとか国税庁はそこまで厳しいこと言うの?
帳簿と支払調書は別物だと言われればそれまでだけど…

あと、報酬を受け取った人の所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものと言っても、現金主義の特例を受けている人は現金主義で記帳・申告するのだから支払調書が発生主義だとチェックできないよ
少数でもこういう人がいるのだから、所得税の申告が正しくされていることをチェックするためのものとまでは言い切れないのでは?
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