開業税理士が集い有意義に語るスレ11 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは1000を超えました。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ
122: (ワッチョイ) 2024/09/10(火)15:13 ID:UL3+G1x+0(1/4) AAS
相続税対策として譲渡制限付会社のオ−ナ−1株に全議決権を持たして、オ−ナ−の他の全ての株式を議決権無しの配当権付の株式とし、従業員持株会に配当還元価額で譲渡
このスキームのリスクは持株会の形骸化以外にある?
123: (ワッチョイ) 2024/09/10(火)16:22 ID:UL3+G1x+0(2/4) AAS
種類株式、いわゆる黄金株にしなければ(いわゆる属人株式の状態)ままならオ−ナ−死亡により
通常の普通株式となるため、持株会が絶対的支配力を持つ会社になってしまいます。
しかし黄金株を皆なぜ利用しないのかと思ってしまう。
登記で黄金株発行会社とわかるから?
124: (ワッチョイ) 2024/09/10(火)19:14 ID:UL3+G1x+0(3/4) AAS
 ほぼ独り言になってしまってますが、上述のオ−ナ−死亡により通常の普通株式になる→持株会
の議決権が復活になってしまうのかというのがしっくり来ない。
 会社法に詳しい弁護士が周りにいない。江頭先生の司法試験の基本書にも当然載ってない。
黄金株に関する租税回避防止通達が一切無いのは、おそらく通達の隙間を狙うイタチごっこを極力防止するためか?
126: (ワッチョイ) 2024/09/10(火)22:18 ID:UL3+G1x+0(4/4) AAS
属人株式が死亡により普通株式になるだけで持株会の議決権が復活しないのなら、最初から
持株会の議決権を無しで配当優先にしとくだけでいいということか。
最初から1株で全権所持できるのでそれだけで実質黄金株になり、そのまま相続人に引き継げる
ということですかね。
これなら10億円の株価が配当還元で持株会に移行することで1億円位にいとも簡単にできそう
なのですが、なぜに皆使わないのですかね?
税法だけでなく会社法の判例もあまりに無いので恐ろしくで出来ないのかな。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.153s*