離婚する!そう決意した男の集会所 Part.33 (965レス)
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627: 2024/07/15(月)16:44 ID:HSW3v/Tw0(1/4) AAS
ごめん答えになってないけど、養育費払ってるなら扶養控除効くんだな!
知らなかったありがとう
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
628: 2024/07/15(月)16:47 ID:HSW3v/Tw0(2/4) AAS
>>626
ちなみに離婚協議中でも、離婚協議中ですって夫の覚書を自治体に送ったら
夫の所得制限で満額貰えてなかった妻は離婚する前でも児童手当は貰えるようになる
(自験例)
629
(1): 2024/07/15(月)16:56 ID:HSW3v/Tw0(3/4) AAS
>>626
これ見る限りだとやはり所得多い方が扶養してることにした方がお得度は高いらしいね
浮いた分は、浮かなかったぶんの元妻に渡す必要あるだろうけど
外部リンク:rikon.vbest.jp

扶養手当は自治体ではなく職場の規定になるんじゃないかな
奥さんの職場では扶養者じゃないと出なくてあなたの職場からの手当なら、
やはり折半しないと元妻は不満出そう
632: 2024/07/15(月)18:13 ID:HSW3v/Tw0(4/4) AAS
>>630
そうでしたか(笑)
ここの弁護士事務所監修の離婚ノウハウ本にかなり助かってる

すいません自治体からの子ども手当みたいなやつですね
628に書いたように、区役所の児童福祉課とやり取りしたんだけど
いかにも介護福祉系のおばちゃんみたいな人が親切だったから聞いてみるのがいちばんかもね
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