離婚する!そう決意した男の集会所 Part.33 (922レス)
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626
(3): 07/15(月)16:36 ID:AgYh2vBj0(1/2) AAS
流れ見てなくて悪いけど詳しい方がいたら教えてください。
養育費払う予定で子供の扶養控除だけこっち(夫)で申請させて貰いたいんだけど、妻側に所得税控除以外のデメリットある?
例えば妻側が児童扶養手当が貰えなくなったりするのかな?
628: 07/15(月)16:47 ID:HSW3v/Tw0(2/4) AAS
>>626
ちなみに離婚協議中でも、離婚協議中ですって夫の覚書を自治体に送ったら
夫の所得制限で満額貰えてなかった妻は離婚する前でも児童手当は貰えるようになる
(自験例)
629
(1): 07/15(月)16:56 ID:HSW3v/Tw0(3/4) AAS
>>626
これ見る限りだとやはり所得多い方が扶養してることにした方がお得度は高いらしいね
浮いた分は、浮かなかったぶんの元妻に渡す必要あるだろうけど
外部リンク:rikon.vbest.jp

扶養手当は自治体ではなく職場の規定になるんじゃないかな
奥さんの職場では扶養者じゃないと出なくてあなたの職場からの手当なら、
やはり折半しないと元妻は不満出そう
633
(1): 07/15(月)23:48 ID:wVI804pn0(1) AAS
>>626
所得税控除とほぼ同じことだけど住民税控除、それに伴う保育料等の区分、給付金等で扶養人数が関わる場合の金額とかがすぐ思いついた
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